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給与計算「住民税、転籍時の注意!!!」(No.128)2018.9.14

皆様、こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下です。


  • 給与支払報告書(年末調整)
  • 住民税異動届

今回は、住民税について、レアケース(?)かもしれませんが、通常と異なる手続きが発生するケースについて記載します。


【 条 件 】


  • 特別徴収
  • 平成29年10月、転入前(A)から転入先(B)へ引越し(住民票変更)
  • 転入先(B)は別の市区町村
  • 平成30年3月、グループ会社へ転籍
  • 特別徴収をグループ会社へ引き継ぎ

さて、冒頭に列挙した役所手続きが発生するのですが、それぞれどこへ提出すべきでしょうか。

給与支払報告書(年末調整確定後の処理)


  1. 転入先(B)へ提出。

  今回の注目ポイント!
● 住民税異動届転入前転入先2ヶ所へ提出!)


  1. 転入前(A)へ「住民税移動届」を提出
    ⇒特別徴収を担う会社の変更(平成29年分、残りの「住民税」)
  2. 転入先(B)へ「住民税異動届」を提出
    ⇒特別徴収を担う会社の変更(平成30年分6月~「住民税」)

【 要 注 意 】
 引越し先が異なる地区()の場合、上記2を忘れないようにしてください
市区町村の間で連携が取られ、処理されることはないようです。
なお、引越し先が同じ地区()であれば、上記1だけで手続きはOKです。


住民税納付


  1. 平成29年6月~30年5月分の「住民税
    ⇒ 転入前(A)へ納付
  2. 平成30年6月からの「住民税
    ⇒ 転入先(B)へ納付

【 要 注 意 】
 平成29年10月、引越しに伴い「住民票」は転入先(B)に異動していますが、平成29年度分「住民税」は、転入前(A)に納付し続けます。


以上、ご注意ください。

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中小企業診断士 山下典明


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