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雇用保険「兼務役員、外れる、手続きは必要?」(No.248)2019.6.24

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは、
中小企業診断士の山下典明です。


  • 兼務役員から外れる際は「手続き不要
  • 再度兼務役員登用される際は「手続きしておく

従業員の方が、労働者性を維持しながらも会社役員に就任する(兼務役員となる)場合、「報酬」と「賃金」の両方が発生します。この場合、「兼務役員雇用実態証明書」なる届出を、管轄ハローワークへ提出しなければなりません。

兼務役員である期間は、前述のとおり「報酬」と「賃金」が発生しており、後者にのみ労働保険料発生します。労働局(ハローワーク)は、労働保険料が正しく納付されていることを把握すべく、兼務役員の「報酬」がどの程度であるかを把握しておきたいようです。この届出が本当に機能しているかは疑問ですが、、、何か疑義が生じたい際には提出有無は意味を持つことになりそうです。

では、兼務役員から従業員だけに戻る場合は、何か手続きが必要なのでしょうか?

  • 兼務役員から外れる際は「手続き不要

単純に「報酬がゼロ」になるわけですから、賃金台帳上も確定申告上も「報酬」が載ることはありません。ならば、労働保険料の申告業務において疑義が生じることは考えにくい。よって「手続き不要」なのかなと思います。

では、再度兼務役員に登用される場合はどうなのでしょうか?

  • 再度兼務役員登用される際は「手続きしておく

この点について、ハローワークへ問い合わせを行いました。回答は、「同じであれば不要・・・ですが、ご提出いただいた方が無難です!」とのことでした。条件等も変わっていることも考えられますので、「手続きしておく」としておいた方が良いでしょう。

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中小企業診断士 山下典明


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