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雇用保険「離職票、懲戒解雇、添付書類」(No.221)2019.5.7

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • 懲戒処分が記された就業規則(写し)を添付
  • 懲戒処分を本人に提示した際の書面
  • 解雇予告除外認定を受けたことを示す書面

懲戒解雇、できれば遭遇したくない場面ではありますが、「事業継続」においては不可避なケースも出てきます。会社への悪影響を最小限とするためにも、事業主には重い決断を下す責任があります。

懲戒解雇となる原因があるわけですが、第三者が判断して極めて深刻なものから軽微なもの、程度の差は様々です。懲戒解雇の局面を前に言及するのも憚れますが、場合によっては「会社都合退職」が適用され、その結果「助成金」がしばらく利用できなくなる(不支給となる)可能性があります。「懲戒解雇」辞令に重きをおくべきなのは当然ですが、「助成金」がなくなるかもしれないという側面、経営に与えるインパクトも事業主は考慮しておかねばなりません。

さて、話が長くなりましたが、この度の本題、懲戒解雇における離職票添付書類、どのようなものが必要なのでしょうか。


  • 懲戒処分が記された就業規則(写し)を添付
  • 懲戒処分を本人に提示した際の書面
  • 解雇予告除外認定を受けたことを示す書面

おおよそ上記1~3を添付することになります。

  • (必須)懲戒処分が記された就業規則(写し)を添付

会社側のコントロールが完全に効く書類であり、これは必須です。なお、前ページというわけではなく、懲戒解雇根拠となる箇所の抜粋で構わないようです。「解雇、制裁の種類・程度、制裁の事由」、これらに該当する箇所になるでしょう。

ちなみに『「解雇条文」なんてないよ』という場合は、解雇できませんので、ご注意ください。

  • (あれば)懲戒処分を本人に提示した際の書面

しっかりと書面を用意、面談の上で「懲戒解雇」を適用したのであれば、その際の書面が残っているはずです。可能であれば、この書面の添付があると、役所が理由を把握する上で助かるようです。

  • (あれば)解雇予告除外認定を受けたことを示す書面

認定を受けるまでに時間を要するため、「懲戒解雇」を行い、離職票を発行するまでに間に合わせるのは至難の業です。しかし、もし入手できるようであれば、添付するようにしてください。「労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇」が労基署により認定されたことを示すものであり、その影響力は絶大です。ハローワークで当人がああだこうだ喚いたとしても、そう簡単に覆ることはないでしょう。

このように、もし全てが揃うのであれば、全てを添付してください。

全てが揃うのはなかなか難しい場合は、1つ目「就業規則(写し)」だけでも添付してください。手続きは、会社主導でドンドン進めてしまいましょう離職票を発行、懲戒対象者がこれをハロワークに持参した際、様々な確認が事業所に対して行われる可能性は否めませんが、何もしなければ、何もすすみません。懲戒対象者から「まだやってないのか?早く離職票を出せ!」とクレームをつけられ、気分を害するだけです。

  • 記録を必ず残しておくこと!

全てを揃えられるならば準備万端、行政からの問い合わせにも受け答えができます。しかし、就業規則(写し)添付だけであった場合、その他の準備ができていないと受け答えが困難となります。よって、「懲戒解雇」にした理由、「懲戒解雇」を対象者に伝える迄のプロセス、その後の取り決め等、確実に記録を取るようにしましょう。これがないと、後日慌てふためくことになります。

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中小企業診断士 山下典明


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