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労働保険「休業補償給付、平均賃金算定時の通勤手当」(No.163)2018.12.5

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。


  • 変動なし固定的賃金)の場合はA欄
  • 変動あり変動的賃金)の場合はB欄


⇒ 厚生労働省ダウンロードページ

業務中災害休業せざるを得ない場合、「年次有給休暇」を取得するという方法もありますが、休業が長期におよぶ場合はそうもいきません。やはりこの場合は、「休業補償給付」を利用することになるかと思います。なお、事務組合経由で特別加入制度を利用しない限り、役員の方は対象外となります。

さて、「休業補償給付」を申請するための様式は、計4ページから構成されています。その3ページ目において「平均賃金」を算定します。しかし、よく見ると、A欄B欄、賃金を記入する欄が2つ設けられています。「でっ、どっちに書くの?」・・・

様式に記載された説明文は、、、


  • A欄「月・週その他一定の期間によって支払ったもの」
  • B欄「日若しくは時間又は出来高払制その他の請負制によって支払ったもの」

大まかに言ってしまえば、A欄月給制」、B欄「それ以外(時給日給等)」となります。

しかし、月給制であってもA欄完結しないところが、書き方で悩ましいところです(※よく質問を受ける箇所)。ではどうするかというと、固定的賃金A欄変動的賃金B欄、賃金の様態で分けます。


  • 固定的賃金A欄とは?
    例1)基本給、○○手当、etc
  • 変動的賃金B欄とは?
    例2)時間外手当、休日手当、歩合、etc

では、今回の表題でもある「通勤手当」はどちらなのか?

固定的変動的、これをそのまま踏襲します。


  • 変動なしの場合はA欄
    例3)1ヶ月定期券代、6ヶ月定期券代、etc
  • 変動ありの場合はB欄
    例4)往復運賃×日数、事業場が様々であり適宜算出、etc

という扱い方をします。

審査する労基署がチェックをしてくれるものの、万が一、チェック漏れが生じた場合、誤った平均賃金が決定される可能性を否めません。A欄B欄、しっかりとルールを踏まえた上で、記載するようにしてください。

・・・く・ど・い・ようですが、繰り返します。固定的賃金A欄変動的賃金B欄、です。

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中小企業診断士 山下典明


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