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労働保険「健康診断等 労基署報告対象となる労働者とは?」(No.102)

皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。


  • 正社員である/ないに関わらず、「そこに働いている人(労働者)」が50名以上いるならば、(管轄)労働基準監督署への報告が必要です。

事業所における労働者数が50人以上になると、①定期健康診断ストレスチェック(管轄)労働基準監督署への報告が必要となります。

なお、③特殊健康診断、これに該当する方がいる場合、たとえその人数が1人であったとしても、(管轄)労働基準監督署への報告が必要となります。

ここまでは、一般的に知られていることです。

 

問1:労働者とは?

問2:派遣労働者の取り扱いはどうする?

 


 問1「労働者とは?」の回答


  1. 事業所で働く人のこと意味し、正社員だけでなく、パート・アルバイトや派遣労働者も含む
  2. 実際に①②を受診する対象は、正社員の労働日数・時間の4分3以上、労働する方

必ずしも「労働者数=受診者数」にはなりません。
どちらかと言えば、「労働者数≠受診者数」となる場合の方が、多いかと思います。
※上記を踏まえると「労働者数≧受診者数」となります。

例1)

週所定労働時間40時間
正社員「40名」パートアルバイト「15名(週30時間未満)」
労働者数=40名+15名=55名
受診者数=40名

⇒労働者数50名以上なので、労基署への報告必要
⇒報告書へ記載するのは、受診者数40名の結果

 


 問2「派遣労働者の取り扱いはどうする?」の回答


  1. 派遣労働者も労働者数としてカウントしなければならない。
  2. 報告書へは、原則、派遣労働者を除外して記述する(※含めても特段問題にはならない)

例2)

週所定労働時間40時間
正社員「40名」、パート・アルバイト「5名(週30時間以上)」、派遣労働者「10名」
労働者数=40名+5名+10名=55名
受診者数=45名

⇒労働者数50名以上なので、労基署への報告必要
⇒報告書へ記載するのは、受診者数45名の結果

 

派遣労働者であっても、「③特殊健康診断」に該当する場合は、派遣先実施義務が生じます。
一方、「①定期健康診断」「②ストレスチェック」については、派遣元側に実施義務があります。
但し、派遣元先で協議の上、①②についてどちらで行うかを決めても良いとのことです。


 

個人的な考えで恐縮ですが、、、
大切なのは、

  • 受診義務のある方が、確実に受診できていること
  • 受診結果把握して、必要な場合は配置転換など、働き方見直しを行うこと

であり、

  • 労働基準監督署への報告は、上記よりも優先度は低い

と思います。

決して「報告しなくてよい」という意味ではありませんので、誤解のないようにお願いいたします。

 

健康診断等を実施しない、または実施しても結果を検討せず、その結果、事故・病気などが生じてしまうと、第一に従業員様の人生・家族の方の人生を狂わせることになります。そして、安全配慮義務違反により損害賠償に発展する可能性もあります。さらには、その事実が現場に伝搬、職場雰囲気悪くなります。人材定着だけでなく人材採用の面でも困窮すること必至です。

労基署への報告は、後日実施することはできますが、事故・病気は発生してからでは「時すでに遅し」手遅れです。健康診断等の健康管理放置すると、どのような大きなリスクを抱えることになるのか、皆様で共有することをおススメいたします。

 

中小企業診断士 山下典明



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