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労働保険「指定事業を分散、被一括事業が紐づく先を変える」(No.299)2020.9.25

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • 新たな指定事業は「保険関係成立・概算保険料申告」
  • 新たな指定事業に紐づく被一括事業は、既存指定事業から被一括取消
  • 新たな指定事業に紐づく被一括事業は、保険関係成立(新しい番号)
  • 新たな指定事業に紐づく被一括事業は、新たな指定事業へ被一括追加
  • 概算保険料の重複分は次年度年度更新で充当または還付

※業種は同じとします。




概略イメージ図(仮定:業種は同じとします)

既存の指定事業に対して、複数の店舗が被一括事業として紐づいていることがあります。このようにすること(被一括事業の追加)で、店舗毎に年度更新をせずとも、指定事業1ヶ所で手続きを完了させることができます。

新規店舗オープンに伴い指定事業へ紐づける手続きを行っていくと、(店舗閉鎖しない限り)紐づく店舗数は増加の一途となります。

 

店舗数が多くなると、指定事業1ヶ所だけで管理することに非効率が発生、この結果「組織再編」を止む無くされる場合があります。例えば、指定事業を地域別に設置、該当地域の店舗を管理する等、分散措置が取られることになりそうです。

このような場合、労働保険に関する一連の手続きを実施する必要があります。

  • 新たな指定事業は「保険関係成立・概算保険料申告」
  • 新たな指定事業に紐づく被一括事業は、既存指定事業から被一括取消
  • 新たな指定事業に紐づく被一括事業は、保険関係成立(新しい番号)
  • 新たな指定事業に紐づく被一括事業は、新たな指定事業へ被一括追加

店舗数によっては、業務量がかなり多くなりますが、これをショートカットする術は現時点ではなく、原則通りの手続きが必要です(労基署確認済み)。

  • 概算保険料の重複分は次年度年度更新で充当または還付

既設の指定事業では、年度更新の際に保険料の確定・概算申告を行っています。したがって、新たな指定事業で概算保険料申告をすると、そこに重複分が発生します。

しかし、「既に申告済み」ということを理由に「相殺」することはできず、どうしても重複分が発生する仕組みとなっています。なお、重複分については、次年度の年度更新で充当または還付により調整されます。ただし、分散させる店舗数によっては、重複分がかなりの額になることが考えられます。組織再編においては、この点も踏まえたスケジューリングを行うようにしてください。

 

捕捉)

被一括事業として追加した時点で、該当事業所の労働保険番号は、労基署システムから削除されてしまうそうです。このため、新しい指定事業へ被一括追加する場合、労働保険番号がないため、保険関係成立手続きを再度行う必要が生じます。

指定事業を挿げ替える(変更する)だけで良いのかと思いきや、前述のようなシステム上の仕組みが原因で、そのような措置は不可能とのことです。システム仕様変更をして欲しいところですね。

 

中小企業診断士 山下典明



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