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給与計算「平成30年分確定申告の期間、資料紛失したら?」(No.187)2019.1.21

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • 開始:2019年2月18日(月)から
  • 終了:2019年3月15日(金)まで


国税庁HPより抜粋
⇒ https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/kakushin_kaizyo/index.htm

  1. 年末調整を行わなかった従業員
  2. 他事業所給与や副収入が計20万円以上ある従業員
  3. 保険料申告を忘れていた従業員
  4. 住宅ローン控除を忘れていた従業員
  5. 住宅ローンを組んで初年度の従業員
    etc

これらに該当する方は、確定申告が必要です!なお、終了日ギリギリに税務署へ行くと、朝から長蛇の列に並ぶことになり、かなり大変です(※経験あり)。つきましては、早め早めの対応を、おススメいたします。

  • 年末調整を行わなかった従業員
  • 他事業所給与や副収入が計20万円以上ある従業員

確定申告を放置しておくと、、、税金過払いの場合は音沙汰なしかもしれませんが、税金未払いの場合は税務署から連絡があると思います。他事業所からの収入があった場合、事業所が提出する「給与支払い報告書」から主入について明らかになります。追っ手から逃れることは極めて困難です。

  • 前職「源泉徴収票」がなく年末調整ができなかった場合

まずは、前職へ再発行をお願いしてみましょう。事業所が閉鎖されている場合等は、給与明細や預金通帳の振込履歴を代用できる場合もあります。いきなり税務署へ行くのではなく、事前に税務署へ問い合わせを行い、「必要となる資料」の準備をすすめてください。そして、問い合わせの際は、「対応者の名前」を控えるようにしましょう。いざという時に、「○○さんから、そのように言われた!」と主張することができます。

  • 保険料申告を忘れていた従業員
  • 住宅ローン控除を忘れていた従業員

かなり損をすることになります!数万円~数十万円の単位で還付される可能性がありますので、面倒くさがらずに確定申告をすることを、おススメいたします。なお、保険料申告書を失くした、住宅ローン控除の用紙を失くした、このような場合、前者は保険会社へ、後者は管轄税務署へ連絡すれば、再交付してくれますギリギリだと申告期間に間に合わなくなる可能性が高いので、早めに確認再交付申請をするようにしましょう。

  • 住宅ローンを組んで初年度の従業員

次年度からは年末調整で処理ができるのですが、初年度だけは「確定申告」が必要です。この手続きを踏んでおかないと、毎年数十万円単位の損をすることになりかねませんので、ご注意ください!

税務署での手間を考えれば「e-Tax」等の電子申請による方法を構築してしまうのも一策です。しかし、電子申請を行う場合、様々な設定や初期投資が必要なため、確定申告の頻度が高い場合に検討するとよいでしょう(または、どうしても役所に行きたくない方など)。

中小企業診断士 山下典明


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