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社会保険「被扶養者、事実婚、添付資料」(No.313)2020.10.26

社会保険「被扶養者、事実婚、添付資料」(No.313)2020.10.26

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • 収入資料
  • 住民票
  • 戸籍謄本

事実婚とは?まずは言葉の定義を確認してみます。

【認定条件】事実婚関係

  • 事実婚関係にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、次の要件を備えることを要するものであること。
  1. 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること。
  2. 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。

※引用:厚生労働省「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1068&dataType=1&pageNo=4

上記のような定義に当てはまる方が該当するわけですが、健康保険の被扶養者になるためには、これを示すための証拠資料が必要となります。

  • 収入資料
  • 住民票
  • 戸籍謄本

具体的には以下を準備します。


収入資料】※以下のいずれか

  • 直近3ヶ月分の給与明細(写し)
  • 課税・非課税証明書(※市区町村にて発行)
  • 離職証明書(写し)、退職時に会社から発行される書類

住民票】計1部
同居を住民票で確認します。

  • 扶養追加手続きの時点で、90日以内に発行されたもの
  • 続柄が記載されていること(発行時に要チェック)
  • 両名が記載されていること

戸籍謄本】計2部
重婚なしを戸籍謄本で確認します。

  • 扶養追加手続きの時点で、90日以内に発行されたもの
  • 両名戸籍謄本

揃える資料はなかなかなボリュームですが、揃えられないほどハードルが高いわけでもありません。市区町村とのやり取りが若干手間ではありますが、手続きさえすれば必ず入手可能な資料です。

なお、上記は「協会けんぽ」に関する話であり、「健康保険組合」の場合は別途資料が必要かもしれません。例えば、別途書式への署名・押印や、加入年月日を指定されることがあり得ます。ご注意ください。

中小企業診断士 山下典明


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