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社会保険「配偶者離職、扶養追加~削除~追加」(No.180)2019.1.9

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは、
中小企業診断士の山下典明です。


  • 離職して資格喪失した日から扶養追加
  • 基本手当の受給開始日から扶養削除
  • 国民健康保険の資格取得
  • 基本手当の受給完了日の翌日から扶養追加
  • 国民健康保険の資格喪失

状況設定
・夫(又は妻)が社会保険の被保険者である。
・妻(又は夫)が退職、離職票を受け取っている。
・妻(又は夫)は基本手当(失業保険)受給予定である。


配偶者の方が前職で雇用保険被保険者であり、離職票を受け取った。これをハローワークへ持参、求職活動を行う事で、再就職が決まるまでの一定期間について、「基本手当(失業保険)」を受給できます(※被保険者期間の要件を満たす場合に限る)。

自己都合退職の場合は、ハローワークへ持参してから3ヶ月(下記資料「15.給付制限」)経過後に、「基本手当(失業保険)」の給付が開始されます。それまでの期間(3ヶ月)は無収入となりますので、夫(又は妻)の「被扶養者」となることができます。


● いつから「被扶養者」になるのか?



雇用保険受給資格者証(その1)」

  • 離職日の翌日(社保喪失日)~

上記資料、離職年月日「300831」、平成30年8月31日となっています。ということは、社会保険資格喪失は平成30年9月1日であり、(一定要件を満たせば)この日から「被扶養者」になることができます。

なお、日本国の国民皆保険(すべての国民をなんらかの医療保険に加入させる制度)ですので、今回の例の場合、平成30年9月1日以降、なにがしかの健康保険に加入しなければなりません。仮に「被扶養者」になれないとすれば、国民健康保険などへ加入することになります。

また、「被扶養者」という概念は、国民健康保険にはありません。つまり、在職中の夫(又は妻)が国民健康保険の被保険者の場合は、「被扶養者」手続きそのものが存在しないことになります。よって、国民健康保険に加入せざるを得えません。

任意継続被保険者という方法も考えられますが、「被扶養者」になれるならば、任意継続被保険者を選択する意味はあまりないかと思います(健保組合でもの凄く手厚い福利厚生があれば話は別ですが、、、)。


● いつから「被扶養者」削除となるのか?



雇用保険受給資格者証(その2)」

  • 基本手当(失業保険)の給付開始日~

上記資料の赤枠下段「310102-」、平成31年1月2日から「基本手当(失業保険)」給付が開始されたことが判ります。

なお、「基本手当(失業保険)」給付の日額が「3,611円」以下であれば、「被扶養者」であることを維持できますが、フルタイム勤務で離職したならばこの額を下回ることは稀だと思います。ただし、「雇用保険受給資格者証(その1)」に「19.基本手当日額」という欄がありますので、こちらを必ず確認するようにしてください。『「基本手当(失業保険)」をもらうから、扶養削除だなぁ~。』というのは時期尚早、必ず確認を行ってください。


● いつから再度「被扶養者」になるのか?


  • 基本手当(失業保険)の給付完了日の翌日~

求職活動は行ったけれども再就職せずの状態が続き、「基本手当(失業保険)」の給付も終わってしまった。そうなると将来へ向けた収入はゼロになります。そして、給付完了日の翌日から再度「被扶養者」となることができます。

この際に忘れがちなのが、国民健康保険の資格喪失手続きです。これを忘れると、健康保険料を過剰に納付することになりますので、ご注意ください。お手元に新しい被保険者証(「被扶養者」)が届いたら、最寄の市区町村役場へそれを持参してください。「被扶養者」になったことを告げれば、の後の手続きは行ってくれるはずです。


【 注 意 】被扶養者になった日以降、国保被保険者証は使用不可!!!


被扶養者」手続きを行い、被保険者証を手にするまで、1週間以上かかります。この間に病気をしてしまった場合、どうするのでしょうか?

国保被保険者証を提示すれば、手続きを行ってはくれますが、後日、面倒な手続きをすることになります。具体的には、、、市区町村へ医療費を返却(納付)、納付書(原本)をつけて協会けんぽ(又は健保組合)へ請求手続き、、、時間もかかり、、、かなり面倒です。

では、どうするのか?

夫(又は妻)の会社から、「被扶養者」の加入手続き中であることの証明書(事業主印あり)を出してもらい、それを医療機関窓口へ提示してみてください。ほとんどの医療機関窓口では、それで対応してくれるはずです。ダメな場合は、、、協会けんぽ(又は健保組合)から某証明書を出してもらうのですが、そうこうしているうちに、手元に健康保険被保険者証が届く頃合いになりそうです。


以上の流れとなります。

人事総務部の方は、このようなケースが従業員様に生じたならば、「雇用保険受給資格者証(写し)」の提示をお願いしてください。そうすることで、要所となる日付、要件、そして今後の手続き予測も可能になります。

中小企業診断士 山下典明


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