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社会保険「(前職)有給休暇消化中に入社したら?」(No.101)2018.8.3

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。

有給休暇消化、本人が消化したい要望はあるでしょう。また、退職時、従業員側から「取得」「買取」といったことを要望されることもあり、これらが問題視されることがあります。「働きもしないのに、キャッシュアウトだけ、、、」という本音が企業側から聞こえてきそうです。

さて、働き方改革法案成立した今、企業としても消化率向上課題です。課題解決のため、企業側から取得」を求められるケースも出てきそうです(※実際にありました)。


設定

  • 退職日7月31日「退職届」を届け出た。
  • 会社から有給休暇取得をすすめられた。
  • 退職日を8月31日に延期した(?)。
  • 8月1日から新しい勤め先で働き始めた(フルタイム)。

疑問

  1. 新しい勤め先で「社会保険」加入は必要なのか?
  2. いつから加入するのか?8月1日?9月1日?

回答

  • 加入要件を満たすならば、新しい勤め先で「社会保険」加入は必要。
  • 加入は8月1日からとなる。
  • 二以上事業所勤務届を年金事務所へ提出。
  • 9月1日になったら前職喪失届を提出。

ということで、「二以上事業所勤務届」という手間が一つ増えます。
レアケース故に、なんだかヤヤコシイですね。
できなくはないものの、、、可能であれば「7月31日退職~8月1日入社」、区切り良くしたいところです。

本人が「有給休暇消化」を希望するのならば、、、
その趣旨に従い「十分な休息による心身リラックス」、
入社日は9月1日とするのが本来の形だと思います。

しかし、前職企業課題達成のためならば、、、
ここは考え方次第、本人と新しい勤め先の事業主のスタンス、判断によるところかと思います。

年次有給休暇を取得しやすい職場環境の構築、計画年休の導入等、そもそも今回のような問題・課題が生じない仕組み作りが求められる、そんな時代になったのだと思います。

中小企業診断士 山下典明


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