BLOG ブログ

社会保険「算定基礎届(決定通知書)いつ使う?なぜ必要?」(No.97)2018.7.30

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。

期日「7月10日」、算定基礎届の提出は、無事に完了したでしょうか。

年金事務所による審査完了する頃合い、事業所に「決定通知書」が届くかと思います。


例)決定通知書(電子公文書)


例)決定通知書(紙面公文書)

この「決定通知書」、記載内容をみると、「適用年月 H30.09」となっています。

これに基づき、決定された「標準報酬月額」を、9月又は10月給与計算反映することになります。

  • 翌月徴収 ⇒ 10月反映
  • 当月徴収 ⇒ 9月反映

そうすると、その間、約2ヵ月あくことになります。

反映については忘れないかもしれませんが、「決定通知書」は行方不明になりそうです。

反映時、「決定通知書大捜索とならぬようにしておきたいところです。


  • 重要書類としてバインダー等に保管
  • 紙面媒体「公文書」は電子化して所定フォルダに保管
  • 電子申請「公文書」も所定フォルダに保管

万が一、大捜索となり、、、
発見できなかった場合、、、
年金事務所顧問社労士などへなるべく早く連絡お願いいたします。

社会保険料は、年金事務所に登録されている「標準報酬月額」に基づきキッチリと所定口座から引き落とされます

そして


  • 本人負担分の徴収過剰 ⇒ 後日返金
  • 本人負担分の徴収不足 ⇒ 後日回収?会社負担?
  • 会社負担分の過不足  ⇒ 計上ミス(決算書・納税過不足)

等、本来不要な処理が発生します。

その他、
「助成金支給申請(生産性要件)」
「事前確定届出給与(所得税計算)」等、
様々な要素に影響を与え、
けっこうな後がかり工数発生します。

ご注意ください!

中小企業診断士 山下典明


横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
〒220-8130
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー30階
TEL:045-264-8970
FAX:045-264-8971
E-mail:info@sr-kotonoha.or.jp
Facebook:https://www.facebook.com/kotonoha.yokohama/
Twitter:https://twitter.com/sr_kotonoha

CONTACT
お問い合わせ

「社会保険労務士法人ことのは」への
ご依頼、またはご相談は
お気軽に以下のフォームから
お問い合わせくださいませ。