BLOG ブログ

助成金「賃金UP要件(手遅れになる前に!)」(No.75)2018.5.17

皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。

※● 2018.12.5 加筆あり

キャリアアップ助成金(正社員化コース)、
2018年4月1日以降の正社員化について、

転換前後6ヶ月を比較した際に賃金5%UP

という要件が追加されました。

こちらについては、
過去の記事で、
対象となる支給項目について記載いたしました。
キャリアアップ助成金(H30.4.1~)

調査を進めていく段階で、
1つの疑問にブチ当たりました。

それは、厚労省から公開されている試算シート
賃金上昇要件確認ツール」(MS-Excel)
こちらを見た際に生じました。


引用元:厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118801.html

期間外で支給が確定している賞与」を、
計算に加えることができるということです。

確かに、パンフレットにもこの記載があるのですが、
幾つか疑問点があります。


疑問点


  1. 支給後に賞与台帳(写し)を提出する?
  2. 上記提出後、支給決定となる?
  3. 以下のケースはどうなる?
    ・4/1正社員化
    ・10/1~11/30支給申請
    ・3末「決算賞与(予定)」
    ⇒間約6ヶ月、審査は止まる?
  4. 賞与は必ず支払う形式(社内規程)が必要?
    ・「業績によって減額または支給しない場合がある」ではダメ?

以上を、労働局へ電話確認したところ、、、

 


回答・やりとり


  • 労働局「支払いが確定してれば見込みで審査・決定する。」
  • 労働局「必ず支払う形になっていなければダメ、、、でしょうねぇ???」

とのことでしたので、、、
それならば、

  • 私「5%UPを満たす賞与を予定してしまえば良い?」
  • 私「しかし、返金もありえる?」
  • 私「賞与、条文明記にも関係するので、ハッキリしてほしい!」

と質問・要望を伝えたら、、、

  • 労働局「社労士さんですか?」
  • 労働局「説明会を開きますので、詳細はそちらで!」

とかわされてしまいました(・・・不覚)

 

まぁ、2018年4月1日以降の正社員化、支給申請は最速2018年10月1日以降ではありますが、、、
社内規程の整備が必要な場合もありますので、早めにハッキリしてほしいとこrです。

 

ということで、引き続き調査をすすめます

結果が判り次第、弊社ブログやセミナー等で、ご説明いたします。

 

バックナンバー

助成金「賃金UP要件(手遅れになる前に!)」(No.75)
⇒ http://www.sr-kotonoha.or.jp/subsidy/1313/

助成金「賃金UP要件(手遅れになる前に!)続編①」(No.164)2018.12.6
⇒ http://www.sr-kotonoha.or.jp/subsidy/2816/

「賃金UP要件(手遅れになる前に!)続編②」(No.167)2018.12.11
⇒ http://www.sr-kotonoha.or.jp/subsidy/2868/

 


○ 助成金申請代行・コンサルティング

自社でご対応予定の場合であっても、、、「まずは相談してみたい!」というご要望ございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います(下記TEL、E-mail、又はお問い合わせフォームからお願いいたします)。


 

中小企業診断士 山下典明



横浜・馬車道の社労士事務所「ことのは」
〒231-0002
神奈川県横浜市中区海岸通4丁目23 マリンビル3階309
TEL:045-264-8970
FAX:045-264-8971
E-mail:info@sr-kotonoha.or.jp
FaceBook:https://www.facebook.com/kotonoha.yokohama/
Twitter:https://twitter.com/sr_kotonoha


 

CONTACT
お問い合わせ

「社会保険労務士法人ことのは」への
ご依頼、またはご相談は
お気軽に以下のフォームから
お問い合わせくださいませ。