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助成金「役所提出、提出前の事前確認をナメてはいけない!」(No.232)2019.5.22

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • 支給要件に関わる事項は厳重チェック
  • 時系列が絡むものはアヤフヤな箇所を消す!(説明可能にする)

あっ、これ、見なかったことにしてください!

耳にしたことや、言ったことなど、身に覚えのある方は多々いらっしゃると思います。

 

しかし、助成金申請窓口では、このフレーズは通用しません。

見てしまったものを、見なかったことにはできません!

というのが役所のスタンスです。一度、役所担当者が目にしたものを訂正する場合、かなりの労力を要します。なお、労力の甲斐なく、訂正ができない場合もあります。


  • 支給要件に関わる事項は厳重チェック

当然のことではありますが、支給要件を外してしまうと、助成金を受給できません。支給要件を外した要素が書面に表れており、窓口担当者や審査で引っ掛かってしまうと、それを訂正するのは至難の業だと考えてください(※問い合わせくれるだけマシです。役所によっては問い合わせなく欠格もありえます)。申請における情報は多岐に及びます。全てをみるのが難しいのであれば、最低でも支給要件に関わる事項だけは厳重チェックするようにしましょう。


  • 時系列が絡むものはアヤフヤな箇所を消す!(説明可能にする)

歴史を刻んできたものが、申請窓口で簡単に訂正できるのは変です。客観的にみて怪しさ満点なのは言うまでもありません。しかし、数カ月~数年前のことなど、よっぽどインパクトがない限り、鮮明に覚えている方が稀です。だとすると、、、時系列が絡むイベントは、アヤフヤであることが多いといえます。そして、このアヤフヤな箇所に限って申請窓口質問を受けることが多いアヤフヤな記憶をもとに回答してしまうと、、、冒頭と同じです。「聞いてしまったものを、聞かなかったことにはできません!」となります。アヤフヤな箇所はなくすこと、または「見せない」「回答せず持ち帰り、後日回答とする」といった選択肢が賢明です。


具体例)

  • 雇用契約書
    契約期間(有無・期間・正社員、etc)、給与設定、労働時間、etc
    ⇒支給要件との比較
    ⇒出勤簿・賃金台帳との整合性
  • 給与辞令
    給与設定、固定残業時間、etc
    ⇒賃金台帳との整合性
  • 賃金台帳
    一時金や特別手当の内容、訴求支払の内容、etc
    ⇒ 5%UP要件等に影響
  • 出勤簿
    出勤日数・時間、残業時間、休日出勤、etc
    ⇒賃金台帳との整合性
  • 社内規程
    施行日、適用範囲、休日、助成金に対応した条文、etc
    ⇒支給要件との比較
    ⇒賃金計算(時間単価算出)

当ブログを綴る時間においてでさえ、上記の具体例が思いつきます。

もし、これらがアヤフヤであったり訂正が必要な場合、それらを説明・訂正する労力が膨大になるであろうことは明白ですね。まず、労働局対応ではなく、社内対応だけで手一杯になるかと思います。また、仕組上、全てが関係していることが多いため、芋づる式ダメ出しを食らう可能性が高いです。

  • 支給要件に関わる事項は厳重チェック
  • 時系列が絡むものはアヤフヤな箇所を消す!(説明可能にする)

とは言いましたが、、、普段からの労務管理の徹底が欠かせない、ということになろうかと思います。

クドイようですが、最後に一言!

  • 支給要件に関わる事項は厳重チェック

ここだけは肝に銘じておいてください。提出前と提出後では、上記のとおり労力に雲泥の差が生じます。

 

中小企業診断士 山下典明


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