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助成金「生産性要件、法人内、雇用保険適用事業所番号が複数」(No.258)2019.7.30

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • 決算書は適用事業所番号で分ける必要なし。
  • 法人に属する雇用保険被保険者数で考える。
  • 生産性要件には他事業所の会社都合退職影響する。
  • 支給申請は適用事業所番号ごとに考える。

まとめて言ってしまえば、、、「生産性要件」は「合算して考える」ということになります。

以下、サンプルケース(例1・2・3)を基に、それぞれ見ていきましょう。

 

※仮定:対象助成金「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」


例1)法人Z内に「雇用保険適用事業所No」が異なる事業所A・B・Cが存在


法人Z

  • 事業所A(雇No.111)3年度前(5人)直近(10人)
  • 事業所B(雇No.222)3年度前(4人)直近(8人)
  • 事業所C(雇No.333)3年度前(8人)直近(7人)
  • 助成金対象者は事業所Aに所属

質問

  • 生産性要件算定シート「(2) 雇用保険被保険者数(人)」への記述はどうするのか?
  • 決算書の内容は、事業所Aだけを抽出するのか?

回答

  • 3年度前(17人)直近(25人)
    事業所A・B・Cの雇用保険被保険者数を合算します。
  • 決算書に記載してある数字で良い(※事業所Aだけの数値抽出は不要)。

 


例2)上記例1に、事業所Aが設立1年という条件を追加


質問

  • 3年度前の合算で事業所Aは含まれないが、「生産性要件」は利用できるのか?

回答

  • 生産性要件」は利用不可

 


例3)上記例1に、事業所Bで直近「会社都合退職あり」という条件を追加


質問

  • 助成金対象者は事業所A所属なので、「生産性要件」には影響しないか?

回答

  • 影響する
  • 生産性要件」は利用不可(※)。
  • 事業所Aとして「支給申請」は可能

(※)厳密には、いつ会社都合退職したのかを明確化させた上で、利用可否を確認してください

 


このように「生産性要件」では、「合算して考える」が基本となります。また「支給申請」を考える場合は、「事業所単位で考える」が基本となります。

なお、上記例2)、合併などによる場合は、その合併方法を詳しく精査する必要があるとのことです。その場合は、一概に上記例を当てはめるのではなく、管轄労働局等へお問い合わせをお願いいたします。

 

中小企業診断士 山下典明


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