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助成金「社内規程、労基署届出、受領印なしの場合!?」(No.229)2019.5.17

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。


  • 助成金)社内規程の表紙は「受領印あり」が望ましい。
  • 労基署)社内規程の届出時「受領印」を求める箇所へ「付箋」を貼る。

助成金を利用する際、ほとんどの場合、社内規程(特に「就業規則」)へ条文を追加する必要があります。そして、これを社内周知の上で施行しなければなりません。従業員10名以上であれば、労基署への届け出も必要です。

さて、助成金の支給申請では、「条文が追加されていること」が確認されます。そして、それが「施行済みであること」を、労基署受領印」で確認しているようです。労基署届出「受領印あり」ということは、「意見書」を施行日までに回収していること、つまり「周知・施行」が労基署チェック済みであることを意味します。ここが重要です。

しかしながら、社内規程を労基署へ届け出たものの、「受領印」が押印されないケースがあります。

具体的に、、、下記のような状況がありました。


  • ○あり:就業規則(変更)届
  • ○あり:意見書
  • ×なし:就業規則
  • ×なし:就業規則(パート社員)
  • ×なし:賃金規定
  • ×なし:育児介護休業規程
  • ×なし:自家用車通勤規程
  • ×なし:自転車通勤規程

さらに、下記イメージのような文面が添えられていました。


※労基署からの返送に入っていた文面


  • 助成金申請時、労基署「受領印なし」は使えるのか?

これまでの実務経験において、、、

  1. 申請窓口では労基署「受領印あり」をチェックされた
  2. 後日送付の場合「労基署受領印があるものをご提出ください」と指示された

つまり、労基署「受領印あり」は必須であると思っていたため、即刻、労基署助成金事務センターへ問い合わせを行いました(時系列①⇒②⇒③)。


労基署

  • 文面に書いた通り、ご協力を呼び掛けている(※・・・言葉なし)。
  • 表紙「受領印なし」であっても問題ないはず(※本当かどうか怪しい)。
  • 助成金事務センターとの擦り合わせは行っていない(※個人的に行ってほしい!)。
  • どうしても証明が必要な場合は労基署へ問い合わせほしい。

助成金事務センター

  • 表紙「受領印なし」で即刻「不支給」とはならない。
  • ハローワーク窓口の担当者や審査官による(※・・・困ります)。
  • 可能であれば表紙「受領印あり」が望ましい(※ですよね!)。
  • 労基署の方にも「受領印」押印にご協力いただきたい(※お願いしてみます)。
  • 労基署へ確認をしていただく手間が生じる可能性がある(※・・・困ります)。

労基署
上記②を踏まえ、事務コスト増が懸念されることから、「受領印」要請。

  • 事業主控を再度お送りいただきたい。
  • どこに受領印を押印すべきかを付箋で示してほしい。

このような結果となりました。

以上から、、、

  • 助成金)社内規程の表紙は「受領印あり」が望ましい。
  • 労基署)社内規程の届出時「受領印」を求める箇所へ「付箋」を貼る。

といった具体的な対応策の徹底が良いかと思います。これだけで、助成金申請における手間・トラブル回避ができますので、是非とも徹底するようにしてください。

 

補足)一括届出をしている場合

一括届出をする際に添付する一覧表(控え)を提示することで、管轄外の事業所についても社内規程が「周知・施行」われていることを、示すことができるようです。

一括届出に関する詳細は、下記HPからご確認ください。

就業規則一括届出制度@東京労働局
 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/syugyoukisoku.html

 

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中小企業診断士 山下典明


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