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助成金「社内規程、改定履歴を記載しておくと便利」(No.204)2019.2.26

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • 社内規程の初版以降は付則(改定履歴)を残す。
  • 付則(改定履歴)には改定概要を記す。

社内規程を作成した際、それがいつ作られたものかを示すため、表示または最後尾付則施行日を記すことが多いかと思います。


例1)付則@初版

しかし、社内規程を労基署へ届け出てから数年経つと、変更が必要になる場合があります。例えば、法改正、労働条件の見直し、労働者派遣事業、助成金利用等に伴う条文変更・追加です。

 

この場合、更に付則を残すことになります。この際、最も重要視されるのは「施行日」のため、それを記すことになります。


例2)付則@改定(概要なし)

社内規程は、直近の施行分が有効となりますので、例2)のように記されており、施行日までに意見書回収が終了しており、労基署への届出が完了していれば問題ありません。

しかし、これが助成金支給申請においては、少々話が面倒なことになります。例えば、助成金要件に絡むような条文の追加変更がなされた場合です。

具体的には、、、助成金に必要となる条文の追加、労働時間、休日日数、定年年齢、賃金構成、etcです。

上記具体例を、それぞれ別の日に改定、施行している場合、それぞれの社内規程(写し)を添付資料として求められる可能性があります。メンドウクサイですね。

例えば、キャリアアップ助成金(正社員化コース)、、、

  1. 2017.04.1 条文追加(正社員化)※定年60歳・・・(あ)
  2. 2018.04.1 A氏入社(有期契約)
  3. 2018.10.1 A氏正社員転換(実施)
  4. 2019.01.1 条文変更(定年延長)※定年65歳・・・(い)
  5. 2019.04.1 支給申請

この場合、支給申請で添付する社内規程は、、、

  • 社内規程(あ)
  • 社内規程(い)

どちらでしょうか?

(あ)だけの場合

  • 正社員転換に関する条文は追記されている
    OK
  • 上記3、入社時に締結した「雇用契約書」では「定年65歳」と記されているのに、社内規程(あ)では「定年60歳」と記載されている。
    NG。差異が生じている。

(い)だけの場合

  • 正社員転換に関する条文は記載されているものの、いつ追加されたのかが不明瞭。
    NG。2019.1.1に追加されたのだとすると、A氏は助成金対象外になる。
  • 定年「65歳」であるこを示すことはできる。
    OK

ということは、万全を期すためには、両方提出することになります!?

どうすれば、この手間を回避できるのか。

  • 社内規程の初版以降は付則(改定履歴)を残す
  • 付則(改定履歴)には改定の概要を記す


例3)付則@改定(概要あり)

社内規程改定する度に「付則」を追記、さらに「概要」を記しておけば、この手間を回避できます。自社においても「改定履歴(概要)」が分かった方がよいと思いますので、少なくとも「どこが対象になったのか」だけでも記しておくことを、おススメいたします。

 


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中小企業診断士 山下典明



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