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助成金「郵送『必達』、いつの時点で『到達、期日OK』?」(No.254)2019.7.10

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。


  • 建物に届いた日ではない!
  • 到達確認印が押印された日(仮称・郵送物処理班)!
  • 郵送の場合は必ず到達確認をする。
  • 期日ギリギリ危険

【注意】当記事は神奈川県の場合であり、他都道府県では仕組が異なる可能性があります。


助成金「支給申請」、以前は持ち込みのみでしたが、2019.7.10の時点では「郵送」もOKです。

例えば、神奈川県の場合、関内の労働局まで持ち込まなければならず、横浜市以外の方にとっては不便極まりないものでした。郵送がOKになったことで、遠方からわざわざ関内に来る必要がなくなりました。これはこれで利便性の向上と呼べそうです。

持ち込みの場合は、期日ギリギリであっても、受理さえしてもらえば期日を守ることができます。

しかし、郵送の場合は「必達」とされており、期日ギリギリに投函したのでは「時既に遅し」の可能性が高い。余裕をもって投函、到達確認を電話等でとる必要があります。

さて、「必達」の捉え方は、人によって異なると思います。郵便局や運送会社が申請窓口のある建物に届けた日、これも「到達」しているといえます。審査官が書類を目にした日、これも「到達していると言えます」。審査課へ回送する前に事務処理班が封を開けた日、これも「到達」していいると言えます。

ということで、支給申請時に直接窓口で、「必達」について質問をしてみました。

質問1「郵送手続きの『必達』、いつの時点で『到達、期日OK』なんですか?」
回答1「私は審査しかしておりませんが、、、」
回答2「手元に書類が届いた際には、到達日が判る印が押印されています。」
回答3「審査班とは別に、郵送物を処理する班があり、そちらで行っています。」

なるほど。

このやり取りから察するに、、、

  • 建物に届いた日ではない!
  • 到達確認印が押印された日(仮称・郵送物処理班)!

ということになります。

また、回答2から、審査官の手元に届くのは、期日を過ぎてからの可能性が高い。だとすると、何かの事由で届いていない場合は、いつまでたっても審査されず、連絡もなく、泣き寝入りすることになる。「あれっ?あの助成金、どうなった?」状況が浮かびます。マズイですね。

  • 郵送の場合は必ず到達確認をする。

労働局窓口へ行かない代わりに、電話での到達確認はしておいた方が良さそう、、、いやっ、すべきだと思います。

  • 期日ギリギリ危険

回答3から、郵送物を処理する班がいることが判ります。「建物に届いた日「と「到達印が押される日」は、必ずしもイコールではない。だとすると、期日ギリギリ郵送は、極めてリスキーです。ギリギリになるならば、持ち込みにしましょう。

中小企業診断士 山下典明


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