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助成金「支給申請時の注意点(訓練時間編)」(No.91)2018.7.6

皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。

 

結論:カリキュラム(時間割)に記載された訓練内容は、必ず全て記載する!

 

教育訓練に関する助成金を利用する場合、計画届を提出する際に「訓練カリキュラム(時間割)」を添付します。そして、支給申請が審査される際は、この「訓練カリキュラム(時間割)」を基に、訓練を受けた時間が8割以上になるかが計算されます。

もし、支給申請において、「訓練カリキュラム(時間割)」の記載内容を、様式に記載しなかった場合、対象となる時間は受講しなかったものとしてカットされてしまう可能性があります。そして、最悪の場合不支給となる可能性すら生じます。

 


例)総訓練時間「22時間」
「訓練A」9:00~12:00
「訓練B」13:00~15:00
「訓練C」15:00~18:00

  • 「訓練C」のみを、様式の実施内容に記載。
  • 「訓練A・B」は受講しなかったと(労働局に)判断され5時間減らされる

⇒ その結果、受講時間は「22時間-5時間=17時間」となる。

  • 22時間の8割は「17.6時間」

⇒ 受講時間17時間」は、要件である8割「17.6時間」以上受講を満たさない

⇒ 不支給となる


この様な審査、不親切なように感じますが、、、一方で、書類から客観的に判断するしかない審査では仕方がない気もします。

受講者本人が記載した文言が、「訓練カリキュラム(時間割)」の内容を包含する表現であったとしても、審査側にはそれを知る術がありません

 

とにかく、冒頭に記載した結論どおり、「カリキュラム(時間割)に記載された訓練内容は、必ず全て記載する!」ことを、徹底しましょう。

 

中小企業診断士 山下典明



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