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労働者派遣「派遣元責任者や職務代行者に監査役はなれる?」(No.181)2019.1.10

皆様、こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下です。


  • 監査役を指定することはできません!

労働者派遣事業「許可申請」、様式へ全ての役員(※法人登記簿謄本)を記載、履歴書・住民票等も添付する必要があります。代表取締役・取締役だけでなく、監査役等も該当します。

しかし、派遣元責任者職務代行者、そして個人情報管理者などについては、監査役指定することはできません(※労働局から指摘され、監査役から社長へ変更しました)。

  • 具体的にどこ?


例1)様式第1号(第2面)


例2)派遣労働者個人情報適正管理規程

具体的には上記のような箇所となります。

なお、上記の例1)については、許可申請を提出した際、ほぼ間違いなく窓口で指摘を受けます。一方、上記の例2)については、「所定様式」ではないため、見過ごされる可能性があります。

しかし、窓口における「許可申請」受理後、労働局・本省審査にて発覚します。そして、後日「修正後、再提出をお願いします!」と連絡を受けることになります。派遣元責任者職務代行者等については、書類のあちらこちらで出てきますので、監査役指定していると修正に手間がかかります

 

今後、「許可申請」提出をお考えの方は、上記ご注意ください!

 


◎ お気軽にお問い合わせください!


弊社では労働者派遣事業「許可申請」、代行手続きもお受けしております。

手続きをする前に、、、「まずは相談してみたい!」というご要望ございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います(下記TEL、E-mail、又はお問い合わせフォームからお願いいたします)。

参考ページ:労働者派遣「許可申請、受理に至るまでの気付き・振り返り」(No.44)
⇒ http://www.sr-kotonoha.or.jp/temporary_worker/1031/


 

中小企業診断士 山下典明



横浜・馬車道の社労士事務所「ことのは」
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