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労働者派遣「登録事業所 社長個人の所有不動産である場合」(No.110)2018.8.20

皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。

今回のポイント!


  • 賃貸借契約書(写し)が必要
  • 個人所有不動産の場合、不動産登記簿謄本(原本)が必要
  • 派遣事業計画期間利用可能であること

労働者派遣事業「許可申請」では、派遣業務を司る事業所を登録する必要があります。

※以下、全て実務経験から記しております。

 

賃貸借契約書(写し)が必要

 許可申請時に申告した「派遣業務を司る事業所(場所)」について、それを証明するために「賃貸借契約書(写し)」が必要です。

 そして、この際に必ずチェックされる事項が「契約期間」と「更新」、かなり厳格です。

「契約期間」その1:派遣事業の計画期間をカバーしている 
・賃貸借契約書(写し)でOK

「契約期間」その2:派遣事業の計画期間を一部カバーしている 
・賃貸借契約書(写し)
期間満了後契約更新(可能・予定)であることの証明
契約書への文言または覚書

「契約期間」その3:上記以外 
昔からの馴染みで契約書取り交わしが無い場合に多いです。
経緯説明および今後について、家主から一筆いただくことが必要になります。

個人所有不動産の場合、不動産登記簿謄本(原本)が必要

 今回記事の表題にもなっている件、個人所有不動産の場合、「不動産登記簿謄本(原本)」の添付が必要になります。なお、賃貸借が法人対法人ならば不要です。

派遣事業の計画期間は利用可能であること

 派遣業務を司る事業所(場所)は、面積20㎡以上であることが求められ、その場所を派遣事業計画期間利用可能であることが約束されていなければなりません(※こちらを、上記「契約期間」で証明することになります)。

 

以上、派遣業務を司る事業所(場所)については、決して大袈裟ではなく、意外と細かく厳格にチェックされます(※想像ですが、過去に忌々しき問題があったのでしょう)。

そして、その証明には、家主をも巻き込むことになる可能性もあります。許可申請をご検討中の方は、賃貸借契約書内容がどのようになっているかを、確認しておくことをおススメいたします。

 


弊社では労働者派遣事業「許可申請」、代行手続きもお受けしております。

手続きをする前に、、、「まずは相談してみたい!」というご要望ございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います(下記TEL、E-mail、又はお問い合わせフォームからお願いいたします)。

 

参考ページ:労働者派遣「許可申請、受理に至るまでの気付き・振り返り」(No.44)
⇒ http://www.sr-kotonoha.or.jp/temporary_worker/1031/

 

中小企業診断士 山下典明



横浜・馬車道の社労士事務所「ことのは」
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