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考察「人材開発支援助成金、平成31年度の変更箇所(見込み)」(No.205)2019.2.28

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • eラーニング等の活用
  • 長期教育訓練休暇制度への助成拡充
  • 大企業一般訓練コース利用可


※クリックして拡大できます。

厚労省管轄「助成金」、毎年4月1日に改正されます。

明確な改正内容については、4月1日にならないと知る術はありませんが、予算編成の時点で公表される資料から、なんとなくその様相をうかがい知ることができます。

「雇用保険二事業について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000462544.pdf

こちらの資料(H31.12.10公表)において、

  • 雇用保険二事業に係る平成29年度評価の平成31年度概算要求への反映状況

各施策に対する評価と今後の見直し内容が掲載されています。

冒頭に貼り付けたイメージは、「人材開発支援助成金」について記載さえた箇所を抜粋したものです。上記URLの資料では、ページ番号15、表の2行目です。


  • eラーニング等を活用した職業訓練等に対して新たに助成対象に追加
  • 長期教育訓練休暇制度を活用した事業主への助成の追加
  • 一般訓練コースについて、大企業への助成対象を拡大

  • eラーニング等を活用した職業訓練等に対して新たに助成対象に追加

 eラーニングによる教育訓練が、助成金対象として認められることは、ひとつ大きな変化です。なお、どのように本人が受講したことを確認するのか、そのあたりについては、4月1日以降にならないと分かりません。

 主要な教育訓練が大都市部に集中する傾向にあります。地方の企業にしてみれば、教育訓練費用だけでなく交通費・宿泊費も発生することになりますが、交通費・宿泊費は助成対象ではありません。eラーニングを利用して、遠隔地でも主要な教育訓練を受けられることで、大都市部の企業との技術的差異解消が期待できるのではないでしょうか。

 とりあえず、4月1日の正式な公開を待ちましょう!

  • 一般訓練コースについて、大企業への助成対象を拡大

 これまで、何故認められていなかったのか???弊社お客様でも利用できないケースが何件がありましたが、今後は利用できるということで、一つ朗報ですね。

 働き方改革法、高齢化社会、団塊Jr世代、一億総活躍社会、、、マクロ視点で考えると、中小企業だけでなく大企業における人材の考え方も、変革の時期にきている、、、手遅れになる前に少しずつ手を打っておこうということなのかもしれません。

  • 長期教育訓練休暇制度への助成拡充

 個人キャリアインパクトを与えるような教育訓練、1日やそこらで達成できるものでないことは明らかです。例えば、大学・大学院入学、留学・短期留学、語学留学などでしょうか。これもマクロ視点で考えると、グローバル化する中で、諸外国に負けない国力を養う必要があり、そのためには個々のスキルアップが欠かせないので、手遅れになる前に少しずつ手を打っておこうということなのかもしれません。


教育訓練に関する助成金は、拡充される傾向にあります(無くなることはないでしょう)。

4月1日、どのような内容が公開されるのか、待ち遠しいです。

 


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中小企業診断士 山下典明



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