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労働条件「固定残業代でよく耳にする話ですが、、、大丈夫!?」(No.73)2018.5.14

皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。

 

残業が、昨今の「働き方改革」により、
これまで以上にフォーカスされています。

もちろん、労働者の間でも話題になることが多く、
経営者としては無視できない要素です。


A氏「X社長の話では、残業代を固定額で支給しているらしいよ。」

B氏「いくらですか?」

A氏「一律2万円で、残業分を調整しているんだって。」

A氏「総支給額はこれまでと同じみたいだから、問題ないよね。」

B氏「・・・なるほど~!」

A氏「残業代払ってなかったみたいだけど、これで一件落着。」

B氏「従業員の感情へも上手に対応しましたね。」


このような会話を、
聞いたことや行ったことはないでしょうか。

残業代を固定額で支払う方法は、
確かに存在します。

上記例では、上手く残業代に対処して、
従業員の気持ちへも配慮しているようにみえます。

しかし、実際には、
以前としてリスクを抱えたままなのです。

しかも、支払っていると思っている固定残業代までも
否定されてしまった場合、
心中穏やかではいられないでしょう。

 


〇「一律2万円」のリスク対策


残業単価は、
給与設定により決定されるため、
人によって異なります

だとすると、給与設定が全員一律同額でない限り、
一律2万円に相当する時間人によって異なります

そして、この時間を雇用契約書に定めておかないと、
役所調査等では残業代として認められない傾向にあり、
思わぬところで「未払い残業代」が膨らむ結果になります。

リスク】残業代として認められず、未払い残業代が膨らむ
対 策雇用契約書に、固定残業代とその時間数明記しておきましょう。


〇「総支給額はこれまでと同じ」のリスク対策


総支給額を変えずに固定残業を支給する場合、
例えば基本給からその分を減額することが多いようです。

これを実施する際には、
賃金減額に関する「同意書」
従業員と取り交わす必要があるのですが、
総支給額が変わらないから」
話はしてあるから」
という理由で、行われない場合があります。

万が一、労使トラブルに発展した場合、
同意書」がない
賃金減額」が認められない可能性が高く、
思わぬところで「未払い賃金」が膨らみます

リスク】賃金減額が認められず、未払い賃金が膨らむ
対 策賃金減額する際には、同意書取り交わすようにしましょう。


固定残業については、
金額だけではなく、
その周りの対策も十分に実施した上で、
導入・運用を行うようにしましょう。

 

中小企業診断士 山下典明



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