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雇用保険「介護休業給付、別居の家族、続柄の証明」(No.230)2019.5.20

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。


  • 住民票」に記載がなく続柄が確認できない・・・
  • 戸籍謄本」を用意する

介護休業給付、高齢化が進むことで、手続き頻度は増すと思われます。その傾向が、弊社手続きにおいても、徐々に表れている気がします。

さて、両親の介護をする場合、同居していれば「住民票」の記載で「続柄」を確認することができます。よって手続きにおいては「住民票」を用意することで事足ります。

  • 住民票に記載がなく「続柄」が確認できない・・・
  • 戸籍謄本」を用意する

しかし、両親が別居、特に遠方に住んでいる場合、「住民票」に記載されていないため、「続柄」を確認することができません。よって、この場合は「戸籍謄本」を用意することになります。

住民票」であれば、近隣の行政サービスを利用することで、すぐに取り寄せることができます。しかし、「戸籍謄本」の場合、登録が「出生地そのまま」「両親の住所」等、近隣の行政サービスが使えない場合が考えられます。その場合は「取り寄せ」が必要となるため、時間がかかります。

人事・総務部門としては、介護休業取得の申出があった際、「続柄」確認について説明を行い、「住民票」ないしは「戸籍謄本」の準備に触れておくと良いかと思います。

なお、昨今では、「戸籍謄本」のコンビニ交付が可能な場合もあります。

  • 自分のはできるのかは?

そんな時は、下記サイトで調べてみてください。
↓↓↓
コンビニ交付に関する情報(コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付(コンビニ交付)ホームページ)

中小企業診断士 山下典明


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