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雇用保険「給付制限期間、2ヶ月に短縮」(No.303)2020.10.6

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • 失業等給付、給付制限期間が2ヶ月に短縮される。
  • 2020年10月1日から適用される。
  • ただし、5年間のうち2回まで(3回目からは3ヶ月)。
  • 適用は、退職日が2020年10月1日以降であること。
  • 自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した場合は従来通り3ヶ月。

会社から離職票を発行してもらい、それをハローワークへ持参、一定の手続きをすることで、失業等給付を受給することができます。しかし、離職理由によって、受給までの期間に差があります。例えば、自己都合退職であれば手続き後3ヶ月、会社都合であれば手続き後7日です。

この度の法改正では、上記例の自己都合などに関係します。


厚生労働省資料:https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/content/contents/LL020617-H01.pdf

  • 失業等給付、給付制限期間が2ヶ月に短縮される。
  • 2020年10月1日から適用される。
  • ただし、5年間のうち2回まで(3回目からは3ヶ月)。

簡単に言えば、失業等給付を手続きから2ヶ月で受給できる、ということです。

  • 適用は、退職日が2020年10月1日以降であること。

失業中ならば誰でも対象というわけではなく、2020年10月1日以降に退職した労働者に限られます。よって、例えば9月中に自己都合退職をして申請中またはこれから申請する方は対象外となり、従来通り3ヶ月待つ必要があります。

  • 自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した場合は従来通り3ヶ月。

なお、犯罪行為などにより懲戒解雇された場合等、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した場合、この度の改正内容な適用されません。上記リーフレットにも小さな文字で注書きされています。ご注意ください。

中小企業診断士 山下典明


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