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給与計算「最低賃金は確認済みでしょうか?」(No.5)2017.11.8

皆様こんにちは。
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。

都道府県ごとに最低賃金が設定されています。
まずは、それが幾らであるのかを確認します。
下記サイトで、俳優の「遠藤憲一」さんが教えてくれます。
↓↓↓
https://pc.saiteichingin.info/kakunin/?focus=0
※ 年度が変わり(2017⇒2018)、上記URLは削除されました。

時給者の方であれば一目瞭然、
単純に双方の額を比較することで確認終了、
とても簡単です。

では、月給者・日給者の場合ではどうでしょうか。

誰も何も文句を言わないのでそのまま。

  何となくの相場を設定している。

   根拠はないけど大丈夫そう。

    昔からそうしている。

身に覚えのある方はいらっしゃらないでしょうか。

月給者・日給者、
時給単価にしてみると、
最低賃金を下回っているケースを見かけることがあります。
そして、このような場合、
時間外単価・休日単価も誤っていることが多いです。

給与計算は毎月の処理です。
誤まった設定が放置され続けると
未払い賃金が水風船のごとく膨らみ続け
破裂(大きなキャッシュアウト)に至ります。
これが複数従業員に該当する場合、経営を逼迫しかねません。

2017年10月頃に最低賃金が改定されました。
今一度、給与設定に問題がないか、
確認いただければと思います。

下記サイトで、俳優の「遠藤憲一」さんが教えてくれます。
↓↓↓
https://pc.saiteichingin.info/kakunin/?focus=0
※ 年度が変わり(2017⇒2018)、上記URLは削除されました。

例)
月所定労働時間「173時間」
基本給「150,000円」
職務手当「10,000円」
通勤手当「15,000円」

時給単価
 =(150,000円+10,000円)÷173時間
 = 924円

最低賃金@東京都=958円・・・NG
最低賃金@神奈川=956円・・・NG
最低賃金@大阪府=909円・・・OK
最低賃金@北海道=810円・・・OK
最低賃金@福岡県=789円・・・OK

NGの場合、
基本給と職務手当の合計額を、
増加させる必要があります。

東京都であれば、、、
合計額(基本給+職務手当)
=958円×173時間=165,734円以上

神奈川であれば、、、
 合計額(基本給+職務手当)
=956円×173時間=165,388円以上

となります。

※あくまでも上記設定に基づいた計算です。
※他手当がある場合は、それらを加味する必要があります。

中小企業診断士 山下典明


横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
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