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給与計算「最低賃金UPでチェックすること①」(No.117)2018.8.29

皆様、こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下です。

さて、今年も10月から、最低賃金が一斉に引き上げられます(といっても良いでしょう)。


検討するポイント

  • CHECK:賃金引き上げの時期
  • CHECK:賃金引き上げの対象
  • CHECK:賃金引き上げの理由
  • CHECK:時間外や固定残業代
  • CHECK:キャッシュアウト増

最低でも、上記項目は考えておく必要がありそうです。


  • 賃金引き上げの時期

「10月1日~であれば、10月1日から引き上げれば良いのでは?」

確かにその通りなのですが、それは、「賃金締日」が月末の会社にとっての「当たり前感覚」であり、賃金締日が15日20日25日などの月末以外の場合は、迷うところです。「賃金締日」が月末であっても、引き上げる期日が「10月4日」という都道府県もあります。たまたま締日と合致した場合に、この「当たり前感覚」が通用するだけです。

さて、そうなると、

引き上げ期日、、、


1.当日
2.当日を含む賃金計算期間の初日
3.当日を含む賃金計算期間の最終日の翌日
4.引き上げない

を考えることになります。

上記1・2は、最低賃金において法遵守されており、全く問題ありません。
上記1は、賃金計算煩雑になりますが、キャッシュアウトをギリギリまで絞れます
上記2は、賃金計算いつも通りですが、キャッシュアウト膨らむことになります。

上記3は、アウトです。給与計算の仕組み上の問題であり、不足分については翌月調整するのであれば、(それでもアウトですが)まだ目をつぶれる気がします
しかし、不足分翌月調整ないならば、完全にアウト。キャッシュアウトを低減したい気持ちも分からないことはありませんが、やはりアウト。従業員の信頼度を落とす結果にもなり、得策とは言えません。

上記4は論外、完全にアウトです。リスク増幅させながら、事業運営を続けることを意味します。様々な事情を検討した上での苦渋の意思決定だとは思いますが、、、やはりアウトです。もちろん、助成金活用においてもマイナスです。支給申請では遡り支払いが必要になります。

皆様の職場ではいかがでしょうか。

さて、冒頭に「検討するポイント」を5つ挙げました。
今回全てを書くと超長文になりそうなので、回を分けて記すことにします(言い訳です)。

法改正のため従うざるを得ない「最低賃金」ですが、単に時間単価を上げれば良い話ではありません。労使間の関係性を維持・向上しながらも、キャッシュアウト(賃金・労保社保会社負担分など)を踏まえた意思決定が必要です。

会社方針を決める上でのアドバイス、キャッシュアウトの簡単な試算など、ご相談事がございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います。

中小企業診断士 山下典明


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