BLOG ブログ

給与計算「○○手当、意味と基準は?」(No.126)2018.9.13

皆様、こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下です。

○○手当


  • CHECK:乱立していませんか?
  • CHECK:賃金規程に定めはありますか?
  • CHECK:意味は明確ですか?

基本給以外、「○○手当」というものが支給されることが多いです。

皆様の給与明細にも、1つや2つ、「○○手当」があるかと思います。

例えば、皆勤手当、資格手当、住宅手当、家族手当、etc、このあたりを頻繁に見かけます。

その他には、技術手当、職位手当、職務手当、禁煙手当、業績手当、リーダー手当、主任手当、etc。

会社によって様々なので、「○○手当」、様々な名称が設定されます。

さらには、同じ「○○手当」であっても、会社によって意味合いは異なり、支給額も異なります。


CHECK:乱立していませんか?


○○手当でもって、その働きに応えたい!」と、お考えになる経営者のお気持ち判ります。

しかし、その都度「○○手当」を設置、乱立すると、何が何だか分からなくなります

そして、一度定めてしまうと、事業主都合で勝手に削除することはしくります。

設定する際は、下記について確認してみてください。

  • ○○手当」、会社方針にマッチしますか?
  • ○○手当」、既にある手当と少々名前が違うだけでは?
  • ○○手当」、A君の行動・態度に好感を抱いているから?B君は?

CHECK:賃金規程に定めはありますか?
CHECK:意味・目的は明確ですか?


その場の思いつきで、「○○手当」を乱立させた場合、「賃金規程」への反映疎かになりがちです。本来ならば「○○手当」は「賃金規程」に記載されているべきものですが、追記後回し失念しがちです。

また、「○○手当」を閃いた時は「意味目的」が明確なのですが、しばらくすると分からなくなります。後日、閃いた「○○手当」を追加、名前は違えど、以前設けたモノと意味は同じだった、なんてことも珍しくありません。

この状況が続くと、手に負えなくなります。管理不能です。法令順守も危うくなり、「未払い賃金」が生じる可能性を高めてしまいます。

○○手当」を新設するコト自体悪いことではありませんが、新設するのであれば「意味・目的」だけは明確にしておきましょう。そして、その内容を、「賃金規程」に追記しましょう。

中小企業診断士 山下典明


横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
〒220-8130
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー30階
TEL:045-264-8970
FAX:045-264-8971
E-mail:info@sr-kotonoha.or.jp
Facebook:https://www.facebook.com/kotonoha.yokohama/
Twitter:https://twitter.com/sr_kotonoha

CONTACT
お問い合わせ

「社会保険労務士法人ことのは」への
ご依頼、またはご相談は
お気軽に以下のフォームから
お問い合わせくださいませ。