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給与計算「平成30年10月~最低賃金確定!」(No.143)2018.10.12

皆様、こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下です。


  • 平成30年10月、最低賃金が改定されました!

既に、多くの方々がご存じのことかと思いますが、、、再度アナウンスです。

以前、当ブログでアナウンスした際は「答申」でしたが、今回は「確定」です。

厚生労働省HP(地域別最低賃金の全国一覧)
⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

実際の(最低賃金が反映された)給与支払いは、これからとなる事業所も多く、何となく施行日を過ぎている気がします。

この度の「最低賃金」引き上げに伴い、これを下回る方については、賃金改定が必要です。その場合、「給与辞令」「雇用契約書」等で、対象者へ通知するようにしてください。

以下のブログ記事(clickするとブログ記事へ遷移します)も、ご一読いただけると、最低賃金改定における勘所がつかめるかと思います。


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中小企業診断士 山下典明


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