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給与計算「最低賃金、改定で注意すること!」(No.155)2018.11.9

皆様、こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは、
中小企業診断士の山下です。


  • 時給者は分かりやすい。
  • 月給者は気付きにくい!
  • 固定残業代は改定した?

2018年10月に改定された「最低賃金」、月末締めの会社では11月支給分への反映が、始まっているかとおもいます。「既に改定済み!」という会社も、11月支給分の支払いが完了してしまう前に、今一度ご確認ください。


  • 時給者は分かりやすい。

 厚生労働省が開示している都道府県別「最低賃金」をみれば一目瞭然。時給設定をそれ以上に設定すれば問題解決、とても分かりやすいです。【注意】給与計算ソフトによっては、時間外単価を別途設定する場合がありますので、そちらの設定変更を忘れないようにしてください。


  • 月給者は気付きにくい!

 月給者の場合は、見た目の判断が困難です。基本給が17万円前後の場合は、月所定労働時間で支給額を除算するなどして、時間単価を出してみてください。「あっ、500円足りなかった!」なんてことがありえます。

 500円下回っていた場合、これが毎月積み重なり、「未払い賃金①」が蓄積されていきます。時間外単価も異なりますいから、時間外についても「未払い賃金②」が同様に蓄積されていきます。これら①②の合算額×対象者、結構な額になりそうです。賃金について請求できる期間を2年から5年へ引き上げる検討も始まっています。。。5年、つまり60ヶ月分の「未払い賃金①②」を考えると、ゾッとしませんか?


  • 固定残業代は改定した?

 最低賃金をクリアするように基本給は改定したとしても、残業単価や固定残業代が改定されていない場合があります。これを忘れると、「未払い賃金②」が蓄積されていきます。

 基本給改定に伴い固定残業代を変更しなかった場合、固定残業代に充てられてる固定残業時間数が減ることになります。そうすると、固定残業「30時間分」と考えていたものが実際には「28時間分」となり、時間外労働の管理から「2時間」がモレることになります。この「2時間」が2年たまると「48時間」5年たまると「120時間」です。全従業員が対象だとすると、かなりゾッとしますよね。


悪意はなくても、気付かぬ間にリスクが増大していた!といったことは、是が非でも回避したいところです。会社としてもスキを見せたくないはずです。ということで、11月支給分の支払いが完了する前に、今一度ご確認ください。

追伸:
計算方法や注意することなどは、過去ブログ記事に記載しておりますので、ご参考にしていただければと思います。

中小企業診断士 山下典明



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