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給与計算「年末調整、産休・育休、所得算出に含める?」(No.160)2018.11.30

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。


  • 産休及び育休の「給付金」は所得計算時に除外(非課税)
  • 配偶者(夫または妻)の年末調整における配偶者控除に該当
  • 他に収入がある場合は所得計算時に含める(課税)

産休育休前は正社員として働き、配偶者(夫または妻)の税扶養の対象外であった。もう少し簡単に言えば、自分の収入が「2,016,000円」以上であった。この場合、配偶者控除を受けることができません。

しかし、産休育休に入り、賃金ゼロになった。その代りに産休育休給付金をそれなりに受給している。この場合、給付金の額は配偶者控除に影響を与えるのか?

  • 産休及び育休の「給付金」は所得計算時に除外(非課税)

影響を与えません!

  • 配偶者(夫または妻)の年末調整における配偶者控除に該当

配偶者(夫または妻)の年末調整において、配偶者控除を受けることができますので、忘れないようにしましょう。

  • 他に収入がある場合は所得計算時に含める(課税)

産休育休給付金除外したとしても、他収入がある場合はこれを計上、その額が「2,016,000円未満でなければ、配偶者控除(又は特別控除)を受けることがはできません。

かなり忘れそうなところ、本人であれば「知らなかったぁ。。。」で終わってしまうでしょう。事業所に産休育休中の方がいらっしゃるならば、さすがに配偶者が属する会社に連絡する訳にはいきませんので、産休育休中の方に会社からご案内してあげてください。

参考)
国税庁Q&A(Q5、Q6)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm

中小企業診断士 山下典明


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