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社内規程「どれくらい曖昧ですか?」(No.114)2018.8.24

皆様、こんにちは。
中小企業診断士の山下です。

さて早速ですが、質問です!


  • 正社員の定義は?
  • 正社員以外にはどのような属性がありますか?
  • 正社員以外の属性定義は?

いかがでしょうか。

ここが曖昧だと、それ以降の条文も曖昧、または濃淡が激しいことが、多い気がします。

 

 

社内規程」、それを代表する「就業規則」では、冒頭で「従業員の定義」が記載されていることが多いようです。

一方、この「従業員の定義」は記載されているものの、定義曖昧なケース、定義明確でも実態との乖離が大きいケースを、よく見かけます。もちろん、職場には、様々な働き方をする人がいますので、定義に当てはまらないケースも出てきます。

 

しかし、定義に当てはまらないケースの方は、全体の何割でしょうか?
おそらくですが、例えば「9時~18時(12~13時休憩)」といったケース等、標準となるケースが、過半数以上を占めるのではないでしょうか。

パート・アルバイトの方については、働き方は様々、時間もバラバラだとは思いますが、共通項があるはずです。例えば、正社員よりも時間が短い、指定時間帯の中で○○時間就労、有期契約、などです。

 

会社内にいる方の「属性」をある程度絞り込み、「呼び方」を決め、「従業員の定義」を設定する。
労働時間、休憩時間、休日、休暇、休職、服務規律、制裁事項・・・等、他にも決めなければならないことは多々ありますが、「属性」および「従業員の定義」が決まらなければ、どの「属性」が対象(又は対象外)であるのかがハッキリしません

 

就業規則を見直す!」、確かに時間もかかりますし、専門知識必要になってきますが、まずは「従業員の定義」の曖昧さ加減を確認してみましょう。ここが曖昧な状態でそれ以外を決めたとしても、結局は『「従業員の定義ってどうだったけ?』というところに戻り、検討し直しになり、、、地下150階、お蔵行き決定です。

 

サンプルではありますが、、、


  1. 正社員
    ○○条をもって採用もしくは他の雇用区分から正社員に登用された者
  2. 有期契約社員
    有期で労働契約を締結した者
  3. 無期契約社員
    有期契約から無期契約に転換した者
  4. パート社員
    有期契約または無期契約の時給者、短時間労働者、臨時雇用者
  5. 嘱託社員
    正社員定年後に再雇用された者

上記のように、まずは「属性(サンプルでは5つ)」を絞り込み、それぞれ「従業員の定義」を実態にあった形で表現してみましょう。

 

余談ではありますが、、、助成金活用する際、対象者の「属性」および「従業員の定義」、そして雇用契約書も同じ「属性」であり「従業員の定義」に基づく内容であるか、細かくチェックを受けます。これらが曖昧が故に、申請不受理や不支給になるケースは、決して珍しくありません。

 


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⇒具体的な「社内規程」がございましたら、箇条書き願います。


 

 

中小企業診断士 山下典明



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