BLOG ブログ

社会保険「傷病手当金を受給した後、、、定期的な通院は?」(No.113)2018.8.23

皆様、こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下です。

さて、本日は「傷病手当金」についてです。


状況:

  1. 私傷病(手術・入院)で「傷病手当金」を利用した。
  2. 無事に退院、「復職」している。
  3. しかしながら、定期的な「通院・検査」が必要である。
  4. 通院・検査」を行う日は、仕事ができない。

この場合、定期的な「通院・検査」に対して、「傷病手当金」は利用できるのか?

※ 傷病手当金
※ ⇒ 協会けんぽHPhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139


回答:利用できます。

ただし

  • 傷病手当金」初回申請が受理されていること。
  • 定期的な「通院・検査」が、同一私傷病に起因していること。
  • 担当医師が「通院・検査」の日を、労務不能認めていること。
  • 初回申請起算日から1年6ヶ月以内であること。

年次有給休暇」と「傷病手当金」どちらを使う?

毎月、「通院・検査」があり、その度に「年次有給休暇」を利用すると、1年12日消化1年6ヶ月18日消化することになります。

体調が思わしくなく休む場合や、リフレッシュのために休む場合等、「年次有給休暇」を利用するケースは他にもあります。それを考えると、定期的な「通院・検査」対して、「傷病手当金」を利用する選択肢は賢明だと思います。

もし、このようなケース、人事総務部の方がお気付きでしたら、対象者の方にアドバイスしてみてはいかがでしょうか。

中小企業診断士 山下典明


横浜・みなとみらいの社労士事務所「ことのは」
〒220-8130
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー30階
TEL:045-264-8970
FAX:045-264-8971
E-mail:info@sr-kotonoha.or.jp
Facebook:https://www.facebook.com/kotonoha.yokohama/
Twitter:https://twitter.com/sr_kotonoha

CONTACT
お問い合わせ

「社会保険労務士法人ことのは」への
ご依頼、またはご相談は
お気軽に以下のフォームから
お問い合わせくださいませ。