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社会保険「扶養追加、マイナンバー、続柄確認、添付資料」(No.196)2019.2.8

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • 原則「戸籍謄本の添付が必要
  • これを省略できる場合もある

マイナンバー、普通に生活をする上で、特段「必須」「ないと困る!」といった場面に出くわしません。認知はされているものの、何に利用されているのか分からず、忘れられている、そんなところでしょうか。そんなマイナンバーですが、雇用保険・社会保険の手続きでは必須項目となりつつあります。

さて、この度は社会保険「扶養追加」手続きについてです。
※年金事務所HP:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.html



※↑ クリックして拡大できます!
※赤枠の箇所が、続柄確認済みに関する備考欄およびチェック欄☑


  • 原則「戸籍謄本」等の添付が必要

扶養家族、例えば「配偶者」「子」「父母」等を追加する場合には、健康保険 被扶養者( 異動) 届」を届け出る必要があります。この際、その身分(続柄)関係確認することを、年金事務所から強く求められており、手続きにおいては(原則)「戸籍謄本添付が必要です。


  • これを省略できる場合もある!

被保険者と扶養追加する方、双方マイナンバー届出様式記入した場合、事業主がその続柄を「戸籍謄本により確認したならば、備考欄に『続柄確認済み』と記入又はチェック欄に☑した場合に限り、「戸籍謄本添付省略することができます


  • 実務的な対応として

マイナンバー」及び「続柄」記載がある「住民票」又は「住民票記載事項証明」を、適宜(入社、扶養追加等のタイミングで)回収するようにしましょう。なお、社内規程等へ、採用時の提出書類に含めておくと、尚良いです。


  • 添付もなし、確認もなし、無視したら?

恐らくは「返戻」となり、手続き停滞しますので、被保険者証が手元に届くまでに時間を要することになります。実体験として、雇用保険手続きでは、マイナンバー記載がないことを理由に「返戻」となったケースがあります。「雇用保険被保険者番号も記入しているし、、、履歴書つけてるんだから、頼みますよぉ~」と言いたいところですが、そこは厳格な処理が図られているようです。ご注意ください。

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中小企業診断士 山下典明


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