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社会保険「月額変更、休業状態から回復・回帰」(No.297)2020.9.23

社会保険「月額変更、休業状態から回復・回帰」(No.297)2020.9.23

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。


  • 賃金計算期間に17日以上出勤日あり
  • 上記月が3ヶ月以上あり
  • 標準報酬に2等級以上の差異あり

休業から回復・回帰した場合、元の標準報酬月額に戻す必要はあるのか?

コロナ禍に伴い「休業」を余儀なくされている企業が多いと思います。コロナ感染者でない限り、上記「休業」に対しては「休業手当」(平均賃金6割以上かつ最低保障額以上)の支給が必要です。売上確保が困難な状況での「休業手当」支給となるため、資金繰りが厳しくなります。そこで国が工夫したのが「雇用調整助成金」要件緩和と「緊急雇用安定助成金」新設です。これらを利用することで、「休業手当」の大半は戻ってきているかと思います。

社会保険料については、「休業」に伴い総支給額が激減した場合、労働者同意を得た上で「特例改定」が用意されました。これを利用しない場合は、固定的賃金の変動はなくても、「休業手当」が連続4ヶ月発生している時点で「月額変更」により対応することになります。

さて、ここまでは、今回記事の前置きとなります。

  • 休業状態から回復・回帰した場合、どうするのか?

例えば、全日休業から50%回復・回帰した場合、通常の賃金50%と休業手当50%を合算した額が総支給額となり、元の状態に近付くはずです。しかし、総支給額による2等級以上増加だけで判断はできません。

  • 賃金計算期間に17日以上の出勤日あり

全日休業から50%回復・回帰したとしても、月所定労働日数「21日」であれば出勤日50%は「15日」程度ですので、上記条件を満たしません。つきましては、月額変更手続きは不要となります。

こちらに加えて、

  • 上記月が3ヶ月以上あり
  • 標準報酬に2等級以上の差異あり

という条件があります。これら全てを満たす場合、月額変更手続きが必要となります。

次に、休業状態から完全回復・回帰した場合はどうでしょうか?

ケース①:2等級以上の差異が生じる
月額変更手続きが必要

ケース②:2等級以上の差異が生じない
月額変更手続きは不要

さて、ケース②はどのような場合に生じるのかを、具体的にみていきましょう。

休業に伴い、6等級ダウンしたとします。その後、休業状態が大きく回復・回帰、上記3つの条件を満たしたことにより5等級アップ。さらに、休業状態が完全回復・回帰、総支給額が元に戻った場合、総支給額は6等級ダウン前の標準報酬月額相当になります。しかし、既に5等級戻っているため、差異は1等級しか生じません。よって、月額変更手続きは不要となります。

このような場合、固定的賃金変動による2等級差異の発生、または次年度の算定基礎届(定時改定)を待つことになります。

休業から回復・回帰した場合、元の標準報酬月額に戻す必要はあるのか?

この疑問は、コロナ禍から回復・回帰しつつある今、人事総務担当者が当然考えることだと思います。

  • 賃金計算期間に17日以上出勤日あり
  • 上記月が3ヶ月以上あり
  • 標準報酬に2等級以上の差異あり

休業休業手当という特殊要素はやや存在するものの、考え方はいつもどおりです。

とにもかくにも、コロナ禍から解放される日が待ち遠しいです。

中小企業診断士 山下典明


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