BLOG ブログ

助成金「教育訓練の費用に差異が生じた場合」(No.41)2018.2.5

皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。


パンフレット記載価額「200,000円」
→ 領収証「180,000円」
→ 差額「20,000円」
→ 差額は何故生じたのか?


キャリアアップ助成金(人材育成コース)※厚労省リンク
人材開発支援助成金(各種訓練コース)※厚労省リンク
教育訓練には費用が発生します。

教育訓練費用は、訓練開始日の1ヶ月前迄に労働局やハローワーク窓口へ提出する「計画届」に、記載されます。この「計画届」を提出する際、おそらく、パンフレットにある価額を記載するかと思います。

しかし、訓練終了後領収証を発行してもらい、その額を確認すると、差異が生じていることがあります。何がしかの割引、例えば「複数人受講による割引」「〇〇ヶ月前申し込みによる割引」「直前割引」「期間限定割義気」等、、、研修会社もより多くの人を集めることで、収益化を図ろうとしますので、このような「割引」は多いかと思います。

支給申請においては、この差異について、(私の経験上)説明を求められます

支払額が高くなっているのではなく、安くなっているのだから、良いのでは?と思いがちですが、、、正規料金と実際の支払額との差額分、社員負担となっていないか?この辺りが引っかかっているはずです。

教育訓練の助成金については、「会社による全額負担」が絶対ですので、これを労働局がチェックしないといことは考えられません。たとえ1円の差異であろうとも、見逃すことはできないでしょう。

 

まとめ


  1. パンフレットの金額を確認する。
  2. 領収証の金額を確認する。
  3. 上記1・2に差異があるならば理由を確認する。
  4. 上記3の理由により生じる差異と領収証の額を確認する。
  5. 上記3の理由を書面に起こす。
  6. 上記4の書面に事業主印を押印する。
  7. 可能であれば上記4の書面に教育機関印を押印する。

手順が7ステップもあり面倒ではありますが、費用の差異については、ここまで求められます。

なお、支給申請の時点で間に合わないのであれば、窓口で差異があることを説明、後日、理由を記した「説明書」を送付することで、他に問題がなければ当日の「受理」は大丈夫かと思います。

 

以上、窓口での体験談、ちょっとしたことなので苛立ちがないといえば嘘になりますが、理由を考えてみれば至極当然なこと。提出側も審査側も、可能な限りスムーズな手続きができればなと思います。

 

中小企業診断士 山下典明



横浜・馬車道の社労士事務所「ことのは」
 〒231-0002
 神奈川県横浜市中区海岸通4丁目23 マリンビル3階309
 TEL:045-264-8970
 FAX:045-264-8971
 E-mail:info@sr-kotonoha.or.jp
 FaceBook:https://www.facebook.com/kotonoha.yokohama/
 Twitter:https://twitter.com/sr_kotonoha


 

CONTACT
お問い合わせ

「社会保険労務士法人ことのは」への
ご依頼、またはご相談は
お気軽に以下のフォームから
お問い合わせくださいませ。