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助成金「キャリアアップ助成金(H30.4.1~)法改正」(No.64)2018.4.3

皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。
 
※後半に関連記事へのリンクがございます。
 
キャリアアップ助成金」に関する新しいパンフレット、
平成30年4月1日以降の分が、発行されました。
 
よく使われる「正社員化コース」、
賃金UPに関する要件は、
要注意です!(パンフレットp.23)
 
特に・・・

賃金5%以上増額の際に含めることのできない手当


実費補填であるもの、

毎月の状況により変動することが見込まれるため実態として労働者の処遇が改善しているか判断できないものについては、
名称を問わず賃金総額に含めることができない。
 

【具体例】


  •  通勤手当
  •  住宅手当
  •  燃料手当
  •  工具手当
  •  休日手当
  •  時間外労働手当(固定残業代含む)
  •  歩合給
  •  精皆勤手当
  •  etc

 
これらを踏まえると、
基本給UPが主となりそうです。
 
役職や職務に関する手当をUPさせる手もありますが、、、
賃金規程で額が設定されていることも多く、
単純に手を加えることは難しいかもしれません。
※規程改定も必要
 
賃金支払いの実績は、
毎月積み上がっていくものです。
 
キャリアアップ助成金正社員化コース)」
こちらをご利用になる場合、
支給申請の段階で半年分の遡及処理が発生しないよう、
上記「賃金5%以上増額」についてはご留意ください
 
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自社でご対応予定の場合であっても、、、「まずは相談してみたい!」というご要望ございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います(下記TEL、E-mail、又はお問い合わせフォームからお願いいたします)。


 

中小企業診断士 山下典明



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