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助成金「不支給/減額の要因を減らす!@教育系」(No.89)2018.6.19

皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。

 

教育系の助成金、
無くなることは考えにくいです。

ということは、
教育訓練を体系化、
助成金活用を行いやすくすることで、
経営資源を効率的に投下可能となります。

 

さて、教育系の助成金といえば、
人材開発支援助成金」です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
※厚生労働省HP

教育計の助成金、上図が基本フローとなります。

  1. 計画:開始1ヵ月以上前に計画届
  2. 開始:モノによって開始届が必要
  3. 申請:訓練終了後2カ月以内に支給申請

なお、計画に変更が生じた場合は、速やかに「変更届」を提出する必要があります。
「ほとんど変わらない、ちょこっと変更だから、、、」
と放置しておくと、思いもよらぬ事態、「不支給」や「一部減額」を招きます。

変更の具体例ですが、、、


  • 日付
  • 時間割
  • 訓練時間数
  • 内容
  • 場所
  • 受講者
  • 金額
  • etc

とにかく、計画届に記載した事項、
計画届提出時に添付した資料、
これらと差異が生じるようであれば、


  1. 労働局へ確認(※担当者の名前を必ず控える)
  2. 変更届提出(※必要であれば)
  3. 変更届の控え(コピー)を必ずとっておく

これらの手続きは必須です。

なお、労働局担当者が「少しでも曖昧な返答」をするようであれば、その「差異」については「変更届」を速やかに提出した方が安全です。

 

不支給になる(具体例)


  • 計画時、総訓練時間が「24時間」であった。
  • 1日休み、受講時間は「20時間」(8割以上満たす)。
  • 変更が入り、総訓練時間が「2時間」増加、「26時間」になった。

この場合、「26時間」の8割は「20.8時間」ですので、受講時間が不足することになります。

これを根拠に、「不支給」となる可能性があります。

たった「2時間」ですが、雲泥の差です。

ご注意ください。

 

中小企業診断士 山下典明



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