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助成金「賃金計算が正しいかチェックされる!?」(No.98)2018.7.31

皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)、
支給申請が受理された後、
賃金関係確認書」の提出を求められました。
※正確には、受理後、電話連絡⇒FAX受信という流れです。

提出先は「山梨労働局」です。
東京や神奈川では提出を求められたことはありません。
しかし、同様なチェックが審査で行われているはずです。



賃金関係確認書(記入例)」

賃金台帳を手元に記載していくことで、ほとんどを埋めることができます。

しかし、

  • 所定労働時間
  • 時間外単価計算

これらについては、
賃金台帳から拾うことは難しい(※拾えない)はずです。

 

所定労働時間

就業規則や賃金規程に記載されているはずです。
しかし、いざ給与計算となると、異なる数値を使っていたりします。多く払っている分には「正しく修正しておく」程度で済むかもしれませんが、少なかった場合には「過去に遡って調整」を命じられる可能性が高いです。

時間外単価計算

(基本給+○○手当+○○手当)÷①所定労働時間×法定割増率

さて、上記の式、前半部分、括弧でくくられた箇所はいかがでしょうか。
例えば、基本給だけで計算、他手当は一切含めていなかった場合、未払いが生じている可能性があります。その場合には「過去に遡って調整」を命じられる可能性が極めて高いです。

助成金活用の際はもちろんですが、現状の給与計算において、時間外単価が正しく計算されているかを、労働局の資料を使ってチェックしてみてはいかがでしょうか。

書式ダウンロード( PDF )
キャリアアップ助成金支給申請に係る賃金関係確認書(書式)

 

中小企業診断士 山下典明



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