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助成金「企業規模、資本金と労働者数」(No.148)2018.10.26

皆様、こんにちは!
ことのは、中小企業診断士の山下です。


  • 資本金
  • 従業員数
  • 業種

中小企業に該当するかは、これらの情報を基に確認します。

忘れがちですが、、、助成金を利用する際は、必ずチェックしましょう!

 


厚生労働省HP「人材開発支援助成金のご案内(p.10)」より抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000342689.pdf

確認においては、「中小企業事業主の範囲」を利用します。

これ、なんとなく、両方該当しないといけないのかな?と思いがちですが、「」に該当すれば、「中小企業事業主」に該当となります。

 

では、以下のようなケースはどうでしょうか?


例1)資本金5億円、従業員30名、サービス業

中小事業者ならば資本金300万円~1,000万円という数字に見慣れているが故に、なんとなく「該当しないのでは?大企業でしょ?」と思いがちですが、、、「中小企業事業者」に該当します。ですから、助成金を「中小企業事業者」として使うことができます。


例2)資本金1千万円、従業員1500名、サービス業

従業員1500名というと、かなりの大所帯のため「大企業」と考えても不思議ではありませんが、、、「中小企業事業者」に該当します。ですから、助成金を「中小企業事業者」として使うことができます。


例3)ホールディング会社(2億、40名)と別会社(8億、500名、サービス業)

実動である別会社は「中小企業事業者」には該当しません。しかし、ホールディング会社はどうか?なんとなく、実動に引っ張られて、該当しないのではないか?

これ、雇用保険適用事業所としてそれぞれ独立していれば、ホールディング会社単独で考えることができ、ホールディング会社は「中小企業事業者」に該当します(※東京労働局に確認済み)。

なお、この辺りについては、各労働局回答ニュアンス微妙です。助成金利用をお考えの際は、一度、管轄労働局へ確認することをおススメいたします。例えば、神奈川労働局では、「持株関係・直近決算書、等をもって判断する」との回答でした。


 

助成金によっては、「中小企業事業者」でなければ使えないモノが存在します。特に、資本金や従業員数が大きい事業所の方は、この点にご注意ください。

例えば、「人材開発支援助成金(一般訓練コース)」は、「中小企業事業者」または「事業主団体等」でないと利用できません。幹部候補のマネジメント研修、このようなケースは多々あるかと思います。これに助成金を利用する場合はご注意ください。

 


○ 助成金申請代行・コンサルティング サービス

自社でご対応予定の場合であっても、、、「まずは相談してみたい!」というご要望ございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います(下記TEL、E-mail、又はお問い合わせフォームからお願いいたします)。


 

中小企業診断士 山下典明



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