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助成金「賃金UP要件(手遅れになる前に!)続編①」(No.164)2018.12.6

皆様こんにちは。
社会保険労務士法人「ことのは」、中小企業診断士の山下典明です。

さて、キャリアアップ助成金(正社員化コース)、賃金5%UPに関する続編①です。

 

賃金5%UPに「賞与」を含む場合は、就業規則賃金規程に以下が定めてあること


  • 支給対象者となるための要件
    例)支給日に在籍する正社員であること
  • 支給時期
    例)7月、12月
    ※日付まで確定していると尚良い


引用:厚生労働省パンフレット(H30.7.5)から抜粋
⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000342398.pdf

 

また、支給額については、


  • 支給申請時に記載した額と同額であること

とのことです。

 

なお、正社員化の時点(支給申請6ヶ月前)で、5%要件を満たすための賞与額を予め決定してしまうと、、、「それって賞与なの?」という疑義が生じそうです。なぜならば、、、

【昭和22年9月13日 発基17号】

賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであつて、その支給額が予め確定されてゐないものを云ふこと。定期的に支給され、且その支給額が確定してゐるものは、名称の如何にかゝはらず、これを賞与とはみなさないこと。従つて、かゝるもので施行規則第八条に該当しないものは、法第二四条第二項の規定により毎月支払われなければならないこと。」

 

正社員化の時点で、対象労働者の方に「賞与○○万円支給します」といったことは、口約束だとしてもしない方が無難です。賞与額を見積もるのは構いませんが、それは賞与額決定権のある方だけの範囲にとどめるようにしておきましょう。

なぜか?

万が一、助成金に関して行政調査が入り、直接労働者へのヒアリングがあった場合、、、嘘はつけませんので、、、ご察しください。

 

バックナンバー

助成金「賃金UP要件(手遅れになる前に!)」(No.75)
⇒ http://www.sr-kotonoha.or.jp/subsidy/1313/

助成金「賃金UP要件(手遅れになる前に!)続編①」(No.164)2018.12.6
⇒ http://www.sr-kotonoha.or.jp/subsidy/2816/

「賃金UP要件(手遅れになる前に!)続編②」(No.167)2018.12.11
⇒ http://www.sr-kotonoha.or.jp/subsidy/2868/

 


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中小企業診断士 山下典明



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