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助成金「添付資料、就業規則、一括届出している場合」(No.203)2019.2.25

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。


  1. 一括届出対象事業場一覧表」(労基署受付印あり)
  2. 本社「就業規則」(労基署受付印あり)
  3. 要注意一括届出対象事業場一覧表」の控えを必ず入手!

設定:事業所は以下の3つ、業種は全て同じ。

  • 本 社:東京都
  • 営業所:北海道
  • 営業所:沖縄県

このような場合、方法1「個々の労基署へそれぞれ就業規則を届け出る」と、方法2「本社を管轄する労基署にて一括届出」のどちらかを選択できます。設定のように3事業所(事業所が少ない)であれば、方法1を選択した方が早いかもしれませんが、数十・数百あるような事業所が多い場合は方法2を選択した方が効率的です。


※リーフレット抜粋


  • 助成金「就業規則(写し・管轄労基署受付印あり)」必須要件

助成金の支給申請では、多くの場合、就業規則(写し)を添付資料として求められます。この際、就業規則(写し)へは「管轄労基署受付印あり」が必須要件となっています。


  • 一括届出の場合、配送先労基署受付印もらえない

しかし、一括届出により、例えば本社の管轄労基署で手続きを行い、他営業所(例.北海道、沖縄県)へは労基署「配送作業室」を使う場合、他営業所を管轄する労基署受付印ありの就業規則を入手することができません!

  • 本 社:東京都 ⇒ 就業規則控えあり労基署受付印あり
  • 営業所:北海道 ⇒ 控えなし
  • 営業所:沖縄県 ⇒ 控えなし

さて、北海道営業所に所属する方が、助成金対象者となった場合、必須要件である「管轄労基署の受付印ありの就業規則(写し)」はどうすればよいのでしょうか?

  1. 一括届出対象事業場一覧表」(労基署受付印あり)
  2. 本社「就業規則」(労基署受付印あり)

これについて「東京都助成金事務センター」へ問い合わせを行ったところ、本社の管轄労基署受付印のある「1.一括届出対象事業場一覧表」」「2.本社「就業規則」」、これらの写しを提出してくればOKとのことでした(念の為、他都道府県の場合は、労働局へご確認ください)。

つきましては、「1.一括届出対象事業場一覧表」」、こちらの事業主控必ずもらい保管するようにしてください。

【要注意】一括届出対象事業場一覧表」の控えを必ず入手!

一括届出を行う際のリーフレットでは、「2部(正本、就業規則配送作業室提出用)」と記載されており、このとおり手続きを行ってしまうと、事業主控をもらえない事態に陥ります。ご注意ください


※リーフレット抜粋

 

一括届出に関する詳細は、下記HPからご確認ください。

就業規則一括届出制度@東京労働局
 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/syugyoukisoku.html

 

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中小企業診断士 山下典明


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