BLOG ブログ

助成金「支給要件確認申立書、全ページ提出が必要!」(No.227)2019.5.15

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。


  • 支給要件確認申立書全ページ提出が必要
  • 間2ページに何が書かれているか?
  • 不正受給への取り締まり強化

2019年4月1日から、「支給要件確認申立書(共通要領 様式第1号)」の書式が改定されました。前半2ページと最後尾1ページ、計3ページに記入が必要です。


前半2ページ:記入箇所あり・署名押印あり


最後尾1ページ:記入箇所あり


間2ページは「記載にあたっての留意点」ということで、特に記入は生じません。


間2ページ:記入箇所なし(説明のみ)


しかし、、、

  • 支給要件確認申立書全ページ提出が必要

支給申請においては、上記の間2ページを含む全ページ必要とのこと。

実際、前半2ページと最後尾1ページだけを提出したら、、、

  • 局「後日、間2ページをお送りください。」
  • 私「・・・えっ、『記載におあたっての留意点』って、厚労省の文面だけですよね?」
  • 局「はい。しかし、一式提出することで『全て読んだ』ということを確認します。」

なるほどねぇ~、と納得してしまいました。

これ、典型的なお役所仕事、形式に拘っているだけではないです。


  • 間2ページに何が書かれているか?

不支給要件について、しっかりと記述されています。おそらく、不支給で揉めたケースが多々あり、その反省からの措置だと思います。よって、間2ページも含め、事業主印を押印した様式第1号を提出させることで、労働局の意図するところに合意したとの証拠を得るということでしょう。これに反発するならば、そもそも審査不可、不支給、という流れになるでしょう(※あくまで私見です)。

  • 不正受給への取り締まり強化

悪さをしていない事業所にとっては、特に気にすることもないのですが、、、不正受給対する取り締まりが強化が垣間見れます。それだけ、不正受給が多いということでしょう。


まとめ:

支給申請をする場合、「支給要件確認申立書(共通要領 様式第1号)」、全てのページを読み、全てを提出してください。

「支給要件確認申立書(共通要領 様式第1号)」ダウンロード ⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

上記URLをクリック、表示されたページ「支給要件確認申立書」をクリックすると、MS-Word形式書式のダウンロードができます。


 

中小企業診断士 山下典明


○ 助成金申請代行・コンサルティング サービス

まずは相談してみたい!」というご要望ございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います(下記TEL、E-mail、又はお問い合わせフォームからお願いいたします)。



横浜・馬車道の社労士事務所「ことのは」
〒231-0002
神奈川県横浜市中区海岸通4丁目23 マリンビル3階309
TEL:045-264-8970
FAX:045-264-8971
E-mail:info@sr-kotonoha.or.jp
FaceBook:https://www.facebook.com/kotonoha.yokohama/
Twitter:https://twitter.com/sr_kotonoha


 

CONTACT
お問い合わせ

「社会保険労務士法人ことのは」への
ご依頼、またはご相談は
お気軽に以下のフォームから
お問い合わせくださいませ。