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助成金「キャリアアップ助成金、出向者は対象となるか?」(No.293)2020.9.10

助成金「キャリアアップ助成金、出向者は対象となるか?」(No.293)2020.9.10

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • 出向者は出向元で対象者となる可能性あり。
  • 出向元で賃金が支払われていること。
  • 出向元の雇用保険被保険者であること。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)を、出向元が出向者に適用する場合、最低限おさえるべきことがあります。

  • 出向元で賃金が支払われていること。
  • 出向元の雇用保険被保険者であること。

この2点です。

もちろん、出向で労働条件に変化が生じるなど、上記2点以外にも考慮すべきことは多々あります。しかし、上記2点から外れてしまうと、他がどうであれ非対象者となります。(調査@東京労働局)。

上記2点以外について検討すること(代表的な事項)

  • 賃金5%UP要件
  • 労働条件
  • 社内規程
  • 財務会計処理(賃金・社保料負担、税金)
  • 出向および正社員化のタイミング

などが考えられます。

賃金5%UP要件は、労働条件の変化に要注意です。具体的には、所定労働日数(休日)や所定労働時間の変化が時間単価に影響する場合です。転換前後6ヶ月の総支給額比較だけでなく、時間単価レベルでも5%UPを確保できると万全かと思います。

社内規程については、出向時にどちらの社内規程が適用されるのか、全て適用されるのか、部分的に適用されるのか、これらを確認しておく必要があります(また、明記されているべきです)。なお、こちらについては、個別具体的に労働局へ問い合わせた方が無難です。

財務会計処理につきましては、労働の対価として支払う賃金をどちらが支払うのか、その割合はどうするのかにより、損金算入・不算入が決まります。顧問税理士等に確認した上で、出向元先の支払い方法について決定した方が良いでしょう。

出向および正社員化のタイミングは、個別具体的なケースとして、出向前に労働局へ問い合わせすることをおススメいたします。

中小企業診断士 山下典明


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