BLOG ブログ

労働者派遣「外国人労働者、派遣できる?注意点は?」(No.190)2019.1.24

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。


  • 外国人労働者労働者派遣可能
  • 在留資格により派遣可否が決まる。
  • 在留資格を確認する。
  • 留学生(資格外活動許可あり)は週28時間以内

今後、外国人の入国数増加が見込まれています。人手不足の解決策としても考えられています。そうすると、労働人口における外国人比率が上昇します。2019年4月から「在留資格」に「特定技能」が追加されることも、これを後押しすることになるでしょう。
※ 法務省「特定技能」http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html

外国人の方を雇用する場合、「在留資格」確認が必須です。就業可能な業務は「在留資格」により区分けされているためです。例えば、IT技術者にも関わらず、飲食店で就労(調理)を行った場合、違法となります。飲食チェーン店等で摘発されているニュースを、しばしば見かけます。

  
※ 入国管理局「在留資格一覧」http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.pdf

 


さて、主題に記した「労働者派遣」、外国人を対象とする場合、「許可申請」で特別な手続きが必要なのか?結論としては、通常「許可申請」と何ら変わりはありません。「外国人労働者を使う・・・」と言及した場合、窓口担当者が若干気にかけてくれる、、、程度かと思います。例えば、外国人雇用状況報告(全事業所がやっていることですが)や「在留資格」について等。

  • 外国人労働者派遣労働可能

ということで、労働者派遣事業で「外国人労働者」を活用することはOKです。

  • 在留資格により派遣可否が決まる。

しかし、「派遣先業務」を「外国人労働者」が行ってよいのか、これを確認するところは、日本国籍の労働者と異なる点です。「在留資格」によって、就労可能な「業務」が制限されるためです。どんな業種でも派遣できるわけではありません。

  • 在留資格確認する。

基本的なことではありますが、外国人を雇入れる際は、「在留資格」を必ず確認するようにしてください。「口頭で言っているから・・・」、気持ちは察しますが、万が一を踏まえ、採用面接の時に「在留カード」の提示を求めて「在留資格」を確認、採用する場合は「写し」を控えておきましょう。
※ 入国管理局「在留カード」http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html



サンプル:「在留カード」表面


サンプル:「在留カード」裏面

余談ではありますが、外国人の方が雇用保険・社会保険の加入手続きにおいて、「在留カード」の記載事項が必要となります。採用段階で「写し」を控えておくと、後の手続きもスムーズです。

  • 留学生(資格外活動許可あり)は、週28時間または14時間以内

なお、外国人留学生等の場合、「資格外活動の許可」を受けることで、アルバイト等をすることができます。しかし、労働時間制限がありますのでご注意ください。
※ 入国管理局「資格外活動の許可」http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/shikakugai.html

 

法務省HP
・「特定技能」http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html

入国管理局HP
・「在留資格一覧」http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.pdf
・「在留カード」http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html
・「資格外活動の許可」http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/shikakugai.html

 

中小企業診断士 山下典明


◎ お気軽にお問い合わせください!


弊社では労働者派遣事業「許可申請」、代行手続きもお受けしております。

手続きをする前に、、、「まずは相談してみたい!」というご要望ございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います(下記TEL、E-mail、又はお問い合わせフォームからお願いいたします)。

参考ページ:労働者派遣「許可申請、受理に至るまでの気付き・振り返り」(No.44)
⇒ http://www.sr-kotonoha.or.jp/temporary_worker/1031/



横浜・馬車道の社労士事務所「ことのは」
〒231-0002
神奈川県横浜市中区海岸通4丁目23 マリンビル3階309
TEL:045-264-8970
FAX:045-264-8971
E-mail:info@sr-kotonoha.or.jp
FaceBook:https://www.facebook.com/kotonoha.yokohama/
Twitter:https://twitter.com/sr_kotonoha


 

CONTACT
お問い合わせ

「社会保険労務士法人ことのは」への
ご依頼、またはご相談は
お気軽に以下のフォームから
お問い合わせくださいませ。