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労働者派遣「派遣元責任者、住民票住所と居所住所が異なる場合」(No.208)2019.3.8

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人ことのは
中小企業診断士の山下典明です。


  • 居所証明書(原本)提出が必要

いきなりですが、、、「そもそも居所って何?」(私も言葉を知りませんでした)

  • 居所:(法律的には色々ありますが・・・)今現在住んでいるところ生活拠点

労働者派遣事業を行う場合、指定事業所に「派遣元責任者」を選任する必要があります。許可申請時に添付する事業所レイアウト図においても、「派遣元責任者」の席がどこなのかを明記するなど、その所在についても妥当性が問われます。

  1. 許可申請書(又は変更届)に派遣元責任者を記述
  2. 派遣元責任者講習の受講修了書
  3. 履歴書
  4. 住民票

派遣元責任者」として選任されるためには、これらの書類を提出する必要があります。

さて、上記「4.住民票」、当ブログの題目にもあるように、気になる点が一つあります。具体例を交えなて考えていきます。

具体例)

  • 「東京都町田市」指定事業所
  • 「福岡県福岡市」派遣元責任者の住民票記載住所
  • 「東京都町田市」派遣元責任者の居所住所

派遣元責任者を選任、労働局へ上記1~4の書類を出したならば、、、

  • 福岡県在住の人が、指定事業所(東京都町田市)に常駐できるのか?

というツッコミが労働局から入ることになります。

飛行機通勤ならば可能でしょうが、考えにくいですね。実際に住んでいるところは町田市であることが、ほとんどかと思います。つきましては、労働局へはその旨を説明しなければなりません。

  • 居所証明書(原本)提出が必要

そこで登場するのが「居所証明書」なるものです。

この書面には、下記内容を記載します。


  1. 氏名
  2. 居所住所
  3. 居所に住む理由
  4. 会社証明(日付・住所・会社名・代表者署名・印)

労働局へ提出する「居所証明書」、書式は任意です。最低限、上記1~5の内容が記載されていれば良いとのことです(※神奈川労働局)。とりあえず、、、サンプルを掲載しておきますので、カスタマイズの上、ご利用ください。



居所証明書(←クリックでダウンロード、MS-Word形式)
※東京労働局フォーマットと同内容

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中小企業診断士 山下典明


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