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研修「管理監督者向け研修をおこないました。」(No.218)2019.4.25

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • 年次有給休暇取得義務化について
  • 36協定について
  • 時間管理について
  • 職場改善ワーク

先日、私が担当するお客様事業所にて、管理監督者様を対象とした研修を、実施いたしました。

研修は120分、前半45分「法律」、後半75分「職場改善ワーク」、、、法律だけで「つまらない。。。」とならない構成にしました。

 


  • 年次有給休暇取得義務化について(15分)

対象となる方とは、どんな労働条件の人?
何日取得が義務化なの?

まずはこのあたりの基本的事項について確認。その上で管理監督者として、取得状況を把握する必要性について説明を行いました。1年が経過後のチェックでは遅いので、、、付与日から4~5ヶ月の頃合いにはチェックを行い、有給休暇の消化率が悪い人には面談を実施、取得を促す。最終的に取得するのは本人の責任ですが、取得を促すのは会社の責任であり、店舗を任されている管理監督者に託されていることを、説明いたしました。


  • 36協定について(15分)

ノーマルな36協定を締結(時間外労働 月45時間、年360時間)

さて、月何時間ならばOK?

「月45時間」に意識が向き、年360時間を忘れがちです。「月45時間」を12ヶ月続けると「年540時間」となり、360時間を余裕でオーバー。

360時間を12ヶ月で除算すると、平均30時間/月。計算すれば当たり前、誰しもが納得のいくところですが、「月45時間」に意識が固まっているところをほぐす必要があります。


  •  時間管理について(15分)

管理監督者は時間外・休日について適用除外(労働基準法第41条第2項)となりますが、時間管理は必要です。なぜならば、会社には健康面についても安全配慮義務があるためです。ここを怠り、管理監督者が健康障害をおこした場合、会社は「安全配慮義務違反」を問われることになります。 


  • 職場改善ワーク(75分)

75分を細分化、発散まとめ発表、このサイクルを2回行いました。具体的には、現場における労働時間について、チームに分かれてワークをしていただきました。ワークでは、必ず大役が回ってくるように設定、気を抜けない状況を作りました。


おおよそ、このような流れで研修をすすめ、あっという間に120分が経過しました。法遵守は大切ですが、、、法を守るための職場改善(まず数値目標ありき)ではなく、職場改善をしたら法が守れていた従業員関係性重要)、後者のような姿を目指してほしいと思います。

 


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中小企業診断士 山下典明



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