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休業手当「新型コロナ感染者・濃厚接触者・疑いあり」(No.332)2021.8.26

皆様こんにちは!
社会保険労務士法人「ことのは」
中小企業診断士の山下典明です。


  • 新型コロナ感染者
  • 濃厚接触者
  • 疑いあり(上記以外)

上記の各状態において、勤怠・賃金をどう扱えばよいのか?

このところ、全国的な新型コロナ感染拡大に伴い、お客様から相談を受けることが多い案件です。

そこで、各状態に対する基本的な考え方をまとめた資料を作成しました。


  • 新型コロナ感染者

1.業務中災害(労災)

 接客等において新型コロナ感染をした場合、労災扱いとなる可能性があります。この場合、労働者であれば、労働保険「休業補償給付」を利用することができます。
なお、本当に業務中感染であるかを、労基署がヒアリング等を通じてチェックすることになります。よって、「休業補償給付」が労働者の口座に振り込まれるまでに時間を要しますので、予め事業所からその旨を労働者へ伝えておきましょう。

2.私傷病

 業務外において新型コロナ感染をした場合、労災扱いは不可能なため、健康保険「傷病手当金」を利用します。ただし、社会保険加入者に限られる措置となります。

 なお、役員の場合、報酬額が決定済みであり、報酬減額がなされないため、「傷病手当金」を利用することができません。よって、株主総会を開き、一時的に報酬額を減額またはゼロにする決議をとり、「傷病手当金」を利用できる状態にする必要があります。


  • 濃厚接触者

3.在宅ワーク(工夫すれば可能)

 事業主が在宅ワークを指示、業務を遂行すれば「通常賃金」を支払います。なお、指示したにも関わらず、これを拒む場合は単純に欠勤扱いとなり、賃金および休業手当の支払い義務は生じません。
事業主が在宅ワークを指示しなかった場合は、事業主都合による休業扱いとなるため、「休業手当(平均賃金の6割以上)」支給が必要となります。

4.在宅ワーク(不可能)

 事業主が在宅ワークを指示することができません。よって、これは不可抗力と考えられるため、欠勤扱いかつ賃金および休業手当の支払い義務は生じません。
なお、この措置に対して、労働者からは不満が出る可能性があります。休業手当を支払うことは義務ではありませんが、支給することは法を上回る措置であるため、問題ございません。但し、人を選別して適用する・しないといった措置は望ましくありません(場合により、法律に抵触する可能性あり)。


  • 疑いあり(上記以外)

 事業主都合による休業扱いとなるため、「休業手当(平均賃金の6割以上)」支給が必要となります。


上記についてまとめた表を、以下に掲載しておきます。なお、この情報は2021年8月23日時点における内容です。今後、法改正や行政通達により変更となる可能性があること、ご了承お願いいたします。

上記資料をダウンロード(こちらをclick)

中小企業診断士 山下典明



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