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労働条件「健康診断・特殊健康診断の費用負担(会社?本人?全額?)」(No.90)2018.6.21

皆様こんにちは。
ことのは、中小企業診断士の山下典明です。

表題の件「健康診断・特殊健康診断の費用負担」、意外と曖昧になっている気がします。
簡単にではありますが、少しまとめてみます。


毎年受診が義務付けられている「健康診断」、「費用×従業員数」と考えると、キャッシュアウトが気になるところです。

なお、対象者は、「正社員の週所定労働時間の3/4以上働くパートタイム労働者に対しては、健康診断を実施する義務があります。」、「対象外の労働者については努力義務」となっています。

ザックリと言えば、社会保険に加入している人は、全員対象となります。

 

さて、初回の「健康診断」「特殊健康診断」については、事業主負担として取り扱っている事業所が多いかと思います。

 

では質問です。!

医師から「再診・精密検査」の指示を受け、これを受診する場合、費用負担はどうしますか。

・・・

【答え】


初回検診
⇒ 事業主負担


再診・精密研鑽
⇒ 社内規程・労使協議による
⇒ 特殊検診については事業主負担となる場合がある


下記表にまとめます(※労基署調査に基づく)。

指針「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/shishin.pdf
※ 特殊健康診断、再診・精密検査に関する事業主義務 ⇒ 上記資料「2-(5)-ハ」

 


【補 足】
事業所が指定した検診施設以外で受診、予定していた額を超過するならば、超過分については本人負担としても問題ないでしょう(※労使協議は行ってください)。但し、超過分を認める/認めないが人によって変わる等、差別的扱いが生じてしまうとトラブルになります。超過分の取り扱いについては、明確な基準を設けた上で運用するようにしてください。


【注 意】
健康診断を受診する際は、健診機関へ問い合わせの上、内容・費用について必ず確認してください。また、特殊なものや、疑問がある場合は、最寄の専門家や役所へ問い合わせすることを、おススメいたします。


 

中小企業診断士 山下典明



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