BLOG ブログ

労働条件「働き方改革法、いつ施行なのか?」(No.144)2018.10.15

皆様、こんにちは!
ことのは、中小企業診断士の山下です。

働き方改革法」、構成要素は複数あります。

それらの構成要素は、それぞれ施行時期が異なり、また企業規模によっても異なります。

 

なお、企業規模を問わず、2019年4月に施行されるのは、以下となります。


  1. 年次有給休暇5日取得義務
  2. 高度プロフェッショナル制度
  3. フレックスタイム制(清算期間3ヶ月に延長)
  4. 医師面接見直し
  5. 時間把握

特に、上記1・5については、検討が必要な事業所が多いかと思います。

働き方改革法、該当するものがあれば遵守することになります。2019年4月1日までに、「該当するものはどれか?」「その中身は何か?」、知識補い対策進めるようにしてください。

 

ご相談事がございましたら、お気軽にご連絡いただければと思います。
↓↓↓


TEL:045-264-8970

メール:info@sr-kotonoha.or.jp

お問い合わせフォーム ⇒ http://www.sr-kotonoha.or.jp/contact/

※お問い合わせフォーム「お問い合わせ内容」へは
⇒「働き方改革法に関する相談」とご記入ください。
⇒具体的な「見直し内容」がございましたら、箇条書きお願いいたします。


 

中小企業診断士 山下典明



横浜・馬車道の社労士事務所「ことのは」
〒231-0002
神奈川県横浜市中区海岸通4丁目23 マリンビル3階309
TEL:045-264-8970
FAX:045-264-8971
E-mail:info@sr-kotonoha.or.jp
FaceBook:https://www.facebook.com/kotonoha.yokohama/
Twitter:https://twitter.com/sr_kotonoha


CONTACT
お問い合わせ

「社会保険労務士法人ことのは」への
ご依頼、またはご相談は
お気軽に以下のフォームから
お問い合わせくださいませ。