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社会保険「総合調査(2018年度)について」(No.85)2018.6.8

皆様こんにちは。
社会保険労務士法人ことのは、
中小企業診断士の山下典明です。

先日の記事で、
社保「算定調査」が今年度「なし」になったと記載しました。
http://www.sr-kotonoha.or.jp/social_insurance/1373/

一方、社保「総合調査」は例年通り行われます。

社保「算定調査」が今年度「なし」なので、
社保「総合調査」が今年度「増加」するかもしれません。

さて、そんな社保「総合調査」、下記のような書類が届きます。

1枚目には指定日時、
2枚目には持参資料。

まず1枚目(指定日時)、
こちらについては日時を変更することが可能です。
但し、上記書面が到着後速やかに連絡した方が良いです。

というのも、書面発送後、数多くの事業所からスケジュール変更の連絡が、4~5日以内に年金事務所に入り、その1週間後くらいに調整が行われるためです。
この機を逃すと、、、(良いのか悪いのか)調査時期はさらに遅くなります。

次に2枚目(持参資料)、


  1. 労働者名簿、雇用契約書
  2. 源泉所得税領収証書
  3. 賃金台帳又は賃金支給明細書
  4. 出勤簿又はタイムカード
  5. 被保険者資格所得届、算定基礎届、月額変更届、賞与支払届に係る決定(改定)通知書
  6. 雇用保険定期用関係に係る書類
  7. 就業規則及び給与規程

平成29年7月から直近分を持参しなければなりません。

結構な量です。
調査が梅雨明けの時期からなので、炎天下必至。くれぐれも、年金事務所にたどり着く前に熱中症で運ばれる、なんてことにならぬようご注意ください。

なお、どうしても見当たらない資料があるならば、その旨を事前に年金事務所へ連絡、代わりになる資料について聞いてみてください。

資料が見当たらないかといって、大丈夫なように見繕う等の努力は、ムダに終わることが多いです。作成するにしても、年金事務所へ問い合わせた上で行うようにした方が良いです。

中小企業診断士 山下典明


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